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くらしの法律情報
2021年10月11日 [くらしの法律情報]

2024年〜相続登記の義務化が始まります

みなさま こんにちは! 司法書士の清水です。

土地や建物といった不動産を所有する人は法務局で登記簿への登記が必要です。
しかし、これまでは義務ではなかったので、不動産を相続しても登記しないまま放置されている土地や建物が増え問題になっていました。この問題を解決するために法律が変わり、相続登記が義務化されることとなりました。今回は法改正のポイントをお知らせします。



土地・建物といった不動産の現況と権利関係を示す登記簿に法務局を通じて登記することです。
登記簿に所有者の名義を登記することで、第三者に対して自分の権利を明らかにすることができます。
通常、住宅を購入する際には所有権登記を行います。売買契約や住宅ローンの借り入れに伴う担保が設定できないからです。
しかし、相続した不動産はすぐに売却したり、新しく住宅を建築するなどの必要がなかったりするため相続登記をせずにそのままにしておく人が多いというのが実情です。
相続が繰り返されることで、不動産の共有者がねずみ算式に増加し所有者の探索に多大な時間と費用が必要になったり、土地が管理されず放置されたりする事態が全国的に問題になり、今回の法改正に至りました。



◎相続登記の義務化
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更登記を行う。
申請漏れは10万円以下の過料が科される可能性がある。
→令和6年4月1日から施行が決定されました

詳しくは法務省民事局の記事をご覧ください。

◎氏名住所変更登記の義務化
不動産登記記録上の氏名や住所に変更が生じた場合、変更の日から2年以内に登記申請を行う。
申請漏れは5万円以下の過料が科される可能性がある。
→施行日は決定されていません。(令和8年4月28日までに施行日が決定される予定です)

◎相続人申告登記制度の創設
遺産分割協議がまとまらないなどの事情があり登記ができない場合は、法務局に対し相続人であることの申告をすれば過料を免れる。

◎法務局による所有者情報取得制度の創設
住基ネットシステムにより法務局が不動産所有者の死亡の事実を確認した場合、法務局の職権で所有者が死亡している旨の登記をすることができる。

◎相続土地国庫帰属制度の創設
一定の要件を満たした場合、相続などで土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を放棄し、国庫へ帰属させることができる。


相続しても活用のあてがない土地を国に返すことができるのであれば、ぜひ利用したいとお考えの方もいるかもしれませんが、現時点で明らかになっている要件をみると、利用する上でのハードルが高いものになっています。以下のような土地は制度の対象外となっています。

@建物がある土地
A担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
B通路など他人によって使用されている土地
C土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
D境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
E崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
F工作物や樹木、車両などが地上にある土地
G除去が必要なものが地下にある土地
H隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
Iその他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

本制度は2023年から施行予定ですので、詳細については順次明らかになる予定です。
わかり次第、本コラムなどでお知らせいたします。
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