不動産登記(名義変更)|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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不動産登記(名義変更)

不動産登記

不動産登記とは?
「不動産登記」とは、所有している不動産(土地、建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載することを意味します。
「登記」漏れが起こりがちなケース
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  • 相続発生時に、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を相続する人が決まっても登記申請をしないと被相続人(故人)の名義のままになってしまう。
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  • 不動産所有者の住所が変わっても、登記申請をしないと旧住所のままになってしまう。
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  • 住宅ローンを完済しても抵当権抹消登記を申請しないと抵当権が残ったままになってしまう。

「登記」漏れが起こりがちなケース

所有権の名義変更(所有権移転登記)をしていない場合の不利益・問題

所有権の名義変更(所有権移転登記)をしていない場合の不利益・問題
@万が一、他者から所有権を主張された場合に証拠を示すことができません。
A家を売却しようとしたときに契約書が作成できません。
B土地や建物を担保にお金を借りることができません。
C特に、故人の名義のまま名義変更(所有権移転登記)をしないでおくと下記のような問題が生じる場合があります。
◆名義を変更するには、遺産分割協議書(すべての相続人で話し合い遺産の分け方を決めて形にした文書)の添付が必要となります。
しかし、時が経つとともに、相続人間の関係性が希薄になった、親族の範囲が広がり相続人が増えるなど遺産分割協議が困難になる場合があります。
◆隣地に住む人が土地の境界確定を求めてきた場合、故人の名義のままでは求めに直ぐに応じられず迷惑をかけます。
本来の不動産の持ち主がお亡くなりになった直後に速やかに名義変更をすることで上記のようなリスクを避けることができます。

2024年〜相続登記が義務化されます
相続した不動産はすぐに売却したり、新しく住宅を建築するなどの必要がなかったりする場合は、相続登記をせずにそのままにしておく人が多いのが実情です。
相続が繰り返されることで、不動産の共有者がねずみ算式に増加し所有者の探索に多大な時間と費用が必要になったり、土地が管理されず放置されたりする事態が全国的に問題になっています。
この問題を解消するために、国は新たな法改正を行いました。
主な法改正の内容
◎相続登記の義務化 → 2024年4月1日施行
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更登記を行う。 申請漏れは10万円以下の過料が科される可能性がある。

◎氏名住所変更登記の義務化 →施行期日は未確定(2026年4月28日までに施行期日が決まる)
不動産登記記録上の氏名や住所に変更が生じた場合、変更の日から2年以内に登記申請を行う。申請漏れは5万円以下の過料が科される可能性がある。

◎相続人申告登記制度の創設
遺産分割協議がまとまらないなどの事情があり登記ができない場合は、法務局に対し相続人であることの申告をすれば過料を免れる。

◎法務局による所有者情報取得制度の創設
住基ネットシステムにより法務局が不動産所有者の死亡の事実を確認した場合、法務局の職権で所有者が死亡している旨の登記をすることができる。

◎相続土地国庫帰属制度の創設
一定の要件を満たした場合、相続などで土地の所有権を取得した者がその土地の所有権を放棄し、国庫へ帰属させることができる。
2023年4月27日〜「相続土地国庫帰属制度」が開始されます
利用する上でのハードルが高いです。以下のような土地は制度の対象外となります。
@ 建物がある土地
A 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
B 通路など他人によって使用されている土地
C 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
D 境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
E 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
F 工作物や樹木、車両などが地上にある土地
G 除去が必要なものが地下にある土地
H 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
I その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

詳しくは法務省のHPをご覧ください。Q&Aなど詳しい解説が記載されています。


ご自身で名義変更手続を行うと
ご自身でやってみて苦労されたお客様からの声

◆インターネットの情報を頼りに自分で手続きを行ってみたが、予想以上に時間や手間がかかって大変だった。
◆登記手続を行う法務局には平日の昼間に行く必要があり時間をとられた。
◆専門的な用語が多く申請書を作成するのが大変だった。
◆申請書等に不備があり補正で法務局に何度も行かなければいけなかった。
◆法務局に添付書類として提出した遺産分割協議書の表記に誤りがあり再度作り直されなればならなかった。
誤りの例

◆取寄せた戸籍の読み方が間違っており、相続人の記載に誤りがあった。
◆法定相続分の書き方に誤りがあった。
◆私道や飛地などの記載漏れがあった。
◆相続人全員が実印を捺印したが、陰影がかすれており押し直しを求められた。
◆税金のことを考えずに名義変更を行ってしまい、後で莫大な税金がかかることがわかった。
◆すぐに名義変更をしなかったため、手続きをしようとしたときに書類を紛失したことに気が付いた。
◆遺産分割協議の段階では、不動産を相続する人が満場一致で決まったので安心して名義変更しないままでいた。しかし、いざ変更手続きをしようとしたら、相続人の一人の気持ちが変っており、不動産の所有を巡って揉め事が起きてしまった。

不動産登記の種類

不動産登記は目的によって下記のような種類があります。
ケース
登記の種類
不動産を売買したとき 所有権移転登記
建物を新築したとき 所有権保存登記
相続や贈与があったとき 所有権移転登記等
金融機関から融資を受けるとき 抵当権設定登記等
住宅ローンを完済したとき 抵当権抹消登記等
住所、氏名に変更があったとき 所有権登記名義人変更登記
離婚による財産分与があったとき 所有権移転登記
不動産の所有者が変わったり、住宅ローンを完済し抵当権が解除されたなど権利関係が変更した場合、自動的に登記内容が変更になるわけではありません。
不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで初めて内容が変更されます。
登記手続は内容に応じて様々な書類が必要となりますし、申請書は専門用語にもとづく内容で作成する必要がありますので、経験がない方にとっては非常に手間と時間がかかります。
登記手続は単に手続きをすればよいというものではなく、経験やノウハウが要求されます。
また、様々な書類が必要となります。
当所で必要書類の収集、申請書類の作成から法務局への提出まで煩わしい手続きを一括代行いたします。
※司法書士が法務局へ申請書類を提出する場合には、インターネットによるオンライン申請が行えるため、現地の法務局に行く必要はありません。そのため、遠方にある不動産の手続きであっても余計な費用をお客様からいただくことはありません。
なお、不動産の手続きをすることにより税務関係が生じることもありますが、当所では信頼できる税理士と共にワンストップで対応します。ぜひ一度ご相談ください。

登記手続

ご相談事例
◆不動産を買いたい、売りたい
◆住宅ローンを完済した
◆夫婦間での贈与をしたい
◆親子間での贈与をしたい
◆相続対策をしたい
◆相続による名義変更をしたい
◆住所変更をしたい
◆将来の保全をしたい

具体的な業務内容と手続きの流れ

【1】必要資料の収集
お客様がお持ちいただいた、固定資産税納税通知書や不動産の謄本・権利書などをもとに不動産の現況を調査・確認いたします。

◆不動産権利調査
不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等)、私道の持分調査<戸建の場合>

◆不動産価値診断
信頼のおける不動産業者による査定
不動産鑑定士や土地家屋調査士が専門的に調査

◆共有名義人調査※
※共有名義人が不明確(既に亡くなっているなど)である場合
戸籍謄本等相続関係書類の取得、相続関係図の作成 

◆税金診断
税理士が解消の方法によってどれくらい税金がかかるか診断

登記申請の内容によって必要となる資料等が異なります。(遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本等)
必要な資料をご案内させていただくとともに、お客様のご要望に応じて当所が収集を代行いたします。
  • ↓
【2】申請書類の作成・法務局への申請
当事務所が法務局への申請書類を作成・申請を行います。
  • ↓
【3】登記
申請書が受理されると、登記簿に記載され、登記が完了されます。

プラン

相続登記(不動産名義変更)らくらくお任せプラン

煩雑な相続の手続きを一括でお引き受けする「らくらくお任せプラン」もご用意しております。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」など、お客様の声に応えます。
資料の取得・書類の作成から法務局への申請までまるごとサポートします。相続財産が不動産しかない、遺産相続について紛争性がない場合にお勧めのパックです。
料金についてはお気軽にお問合せください。

*長期音信不通者がいる場合や当事務所にて他の相続人と事務連絡及び調印もらう場合、その他難しい事案は遺産整理での受任となります。
項目
内容
不動産調査 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等)、 私道の持分調査<戸建の場合>
相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、相続関係図の作成
遺産分割協議 遺産分割協議書の作成
登記申請 登記申請書類の作成、法務局への申請手続代行
相続税申告 相続税申告
他専門家との連携 税理士等他の専門家への取次ぎ
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談

(根)抵当権抹消らくらくお任せプラン

抵当権はローンを完済しても登記簿から自動的に消えることはありません。金融機関が消してくれるわけでもありません。抵当権抹消登記を行う必要があります。
金融機関から受け取った書類の有効期限(3か月)以内に迅速に手続きを行えるよう煩雑な手続きをまるごとサポートします。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目
内容
関係書類の確認 金融機関から渡された資料などの確認
不動産関係書類の取得 登記簿謄本、公図等
法務局への申請代行 法務局への申請手続代行
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談

相続不動産の売却支援

亡くなった方が所有していた不動産(実家の親が住んでいた家屋など)で今後の使い道がない場合は、不動産を売却して相続人間で売却金を分けあう手続き(不動産換価分割)を行うことができます。
当事務所が窓口となり、信頼できる不動産業者の選定(物件の状況によって得意不得意があります)および書類チェック、関係者との調整を支援し、時間も手間も要する不動産売却手続(不動産名義変更、媒介契約や売買契約の締結など)の負担を軽減します。
必要に応じて、弁護士、税理士、不動産鑑定士、建築士、土地家屋調査士と連携しワンストップで対応いたします。

売却支援らくらくお任せプラン

被相続人(故人)が所有していた不動産で今後の使い道がない場合は、不動産を売却して相続人間で売却金を分けあう手続き(不動産換価分割)を行うことができます。
当事務所が窓口となり、信頼できる不動産業者の選定から不動産売却手続までをまるごとサポートし、時間も手間も要する手続の負担を軽減いたします。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目
内容
不動産業者の選定 信頼のおける業者の紹介(専門性、会社の信頼性、営業マンのスキルなど)
価格のチェック 査定・売却価格の調査・アドバイス
契約書チェック 媒介契約書や売買契約書の内容の妥当性の判断
立会
売買契約・残代金決済時の立会
不動産換価分割 相続人との連絡調整、売却金分割
他専門家との連携 税理士等他の専門家への取次ぎ
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談

料金

主な項目の料金の目安です。案件によって異なりますので、別途お問い合わせください。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途頂戴いたします。
項目
報酬目安(税込)
登録免許税(法務局に収める税金)
相談のみ 無料
贈与による登記 44,000〜77,000円 不動産の評価額×2.0%
相続による登記 66,000〜132,000円 不動産の評価額×0.4%
土地の売買による登記 55,000〜110,000円 不動産の評価額×1.5%
建物の売買による登記 55,000〜110,000円 不動産の評価額×2.0%
※ただし、住宅用家屋
証明書添付の場合は0.3%
担保(抵当権)の抹消による登記 11,000〜33,000円 不動産の個数×1,000円
住所変更 11,000〜33,000円 不動産の個数×1,000円
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。

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