成年後見|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>成年後見|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

お問い合せ

成年後見(法定後見)

成年後見とは?
成年後見
現時点で判断能力が不十分な人に代わり、家庭裁判所から選ばれた援助者(成年後見人等)が法律行為を行うことで、ご本人の権利や財産を守る仕組みです。

◆預貯金の出し入れなど日常の財産管理
◆福祉サービスなどの契約
◆高齢者施設への入所手続
◆不動産の売買
◆遺産分割協議
知っておきたいポイント
成年後見の対象となる人

◆病気や障害により判断能力が不十分(アルツハイマーなど認知症・精神障害・知的障害・脳梗塞などの後遺症)
※年齢に関係なく若い人でも対象となります。
※体が元気で動くことができても判断能力が不十分な場合は対象となります。
※寝たきりで介護サービスを受けているが判断能力ある場合等は対象外となります。
援助者(成年後見人など)になれる人

◆本人の親族(但し、昨今はチェックが厳しい傾向にある)
◆弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の第三者
◆市民後見人 など
※家庭裁判所が本人のためにふさわしい人かを判断し、決定します。

成年後見制度を利用していない場合に生じる主な不利益・問題

◆認知症などで判断能力が低下している本人が銀行口座から預金を引き出せない状態になってしまった場合、たとえ親族であっても本人に代わって銀行口座からお金を引き出したり、口座を解約することはできません。
◆認知症などで判断能力が低下している母親の高齢者施設入居費用を捻出するために、本人名義の不動産の処分を行いたくても、たとえ子どもであっても本人に代わって売却などを行うことができません。
◆親族や第三者が認知症などで判断能力が低下している本人の財産を搾取していたり使い込んでいる場合などに、それらを防ぐことができません。
◆相続が発生した際に認知症の相続人がいる場合、遺産分割を行うために、その代理人を立てる必要があります。認知症の相続人がいる場合には、原則として「成年後見制度」を使い後見人が代理人となり、本人に代わって遺産分割協議をしなければなりません。
◆認知症などで判断能力が低下している本人が行った不利な契約の取り消しをすることができません。

トラブル例

◆訪問販売で大量の健康食品を買ってしまった。
◆何社もの新聞社と新聞の契約をしてしまった。
◆リフォーム詐欺にあって不必要な工事を依頼してしまった。
あいおい
障がいのある子をお持ちの親御さん向け
〜お子さんに成年後見は本当に必要でしょうか?〜
成年後見人必要度チェックリスト
障がいのある子をお持ちの親御さんの大きな心配ごとの一つである「親亡き後の問題」。
お子さんのサポート役として、成年後見人制度の利用を検討される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、どのタイミングで利用するか迷うことも多いかと思います。
当所では、これまでの後見人の経験や親御さん、区役所・福祉関係者からの相談をもとに、「〜お子さんに成年後見は本当に必要でしょうか?〜成年後見人必要度チェックリスト」を作成してみました。
成年後見必要度チェックリスト(PDF)
制度利用の必要性を確認する際にお役立てください。

当事務所に依頼するメリット

●事業の永続性を重視した司法書士法人であるため、皆さまに寄り添い長きにわたっての支援ができます。
●当事務所では2000年に成年後見制度が開始された当初より業務を受託し、福祉、法律などの専門職、社協、行政等外部の支援者とともに連携しながら問題解決力の向上に努めています。
●担当司法書士の他にも専任のスタッフが2名おり、後見の申立から後見人としての業務遂行まできめ細やかなサービスを提供することができます。
●区役所の高齢・障害支援課や地域ケアプラザなどと緊密な連絡・調整を図りながら業務を行っています。外部の目が入ることで支援の客観性を担保しています。
●開業当初の2001年より弁護士、税理士、司法書士など11の士業による専門家グループ「LTR」を立ち上げ、必要に応じてチームで複雑な問題を解決しています。
●士業以外が担当する「住まい・くらし」の問題にも幅広く対応できるように、地域の信頼できる業者とともにサポートセンター「オーケストライフ」を立ち上げています。

専門職が後見人になることのメリット

裁判所が本人の事情を考慮し、ふさわしい後見人を選任しますので、申立人が自由に後見人を選ぶことができません。
しかし、申立人は「後見人候補者」を指定することはできますので、後見人になってほしい人を指定し裁判所に後見人にふさわしい人なのかを検討してもらえます。
親族など近しい人が後見人候補者がいない場合は、下記のような専門職が候補者になることも可能です。
専門職は様々な事案を担当しておりますので、専門的な知識で被後見人を手厚くサポートすることができます。
中立的な立場の専門家が適正に財産管理等を行うので、親族のご負担軽減やトラブル回避につながります。
後見人に就任すると裁判所と定期的なやりとりをする必要がでてきますので、慣れている専門職が行ったほうがスムーズな場合も多いというメリットがあります。
士業の種類
事案の目安
後見申立
弁護士 ・紛争性あり
・資産が大規模
・事案が複雑
申立ての代理ができる
司法書士
(当事務所の場合)
・紛争性がない、当事者間の調整が必要
・不動産の登記や売却などが必要
・相続手続きが必要
・借金トラブルへの対応が必要など
・資産が中程度
申立ての代理はできないが、申立書の作成はできる
行政書士 ・社会福祉士が担当するよりも法律家のほうが適切な場合
・資産が小程度
申立の代理も申立書の作成もできない
社会福祉士 ・福祉の観点で長期にわたり身上看護を行う必要がある場合
・資産が小程度
申立の代理も申立書の作成もできない

専門職後見人の強み

強み1

職業倫理と豊富な実務経験、そして福祉・医療関係者との連携のもとに手厚いサポートができます。

後見人には被後見人の方がこれまで築いてきた財産を託されたり、その人に代り人生の様々な選択を行わなければならず重責が伴います。被後見人をどのようにサポートすればよいか悩むことも多くなります。そのような場合、一個人、一事務所で抱え込むのではなく、区役所やケアプラザ、病院などと緊密な連携を行い、解決策を見出すことができます。
外部の目が入れること支援の客観性を保つことにもつながります。
また、所属している職能団体の研修などに参加しスキルアップを行っており、より良いサポートができます。

強み2

不動産の売却など専門的なことを行う必要がある場合、職業後見人のほうがスムーズです。

不動産業者とのやりとりや売買契約、登記など専門的な手続きが必要となります。
専門職後見人は様々な事案を担当しており経験豊富なため、迅速かつ適切に行うことができます。

強み3

専門的で煩雑な事務作業を行う手間が省けます。

申立時そして後見人就任後も多大な事務作業が伴い、仕事を持っている親族などが行う場合には多大な負担がかかります。
申立時には、親族の戸籍謄本の収集、財産目録の作成などを行分ければならず、就任後も最低でも年に1回は提出しなければいけない家庭裁判所への定期報告書の作成のほか、日々の郵便物の管理、預貯金の管理、行政での手続きなど事務的な作業が多く非常に大変です。
平日の昼間に仕事をもっている親族が後見人に就任した場合は、手続きを行うために仕事を休まなくてはならなくなりますので、専門職後見人に依頼したほうが心身的な負担が軽減できます。

強み4

子どもや甥、姪など推定相続人が後見人になった場合に起こり得るトラブルを回避できます。

特定の親族が後見になると、「財産目当てではないか」と、他の親族からあらぬ誤解を受けたり、財産を狙って画策している推定相続人との間でトラブルになる場合があります。
専門職後見人が就任すれば、推定相続人と適切な距離をとり、場合によっては親族との間をとりもつことで紛争の芽を事前に摘み取ることができます。

ご相談事例
◆預貯金の引き出し
・キャッシュカードを発行していない。
・キャッシュカードの暗証番号がわからない。
・ATMでは引き出せないような、まとまった金額を引き出したい。
◆預貯金の解約
・施設入居金を捻出するため定期預金を解約したい。
◆本人名義の不動産処分
・施設入居金を捻出するため自宅を売却したい。
◆介護・医療サービスの契約
・病院へ入院、施設入居など契約や支払い手続きが必要となった。
◆相続手続
・相続人として遺産分割協議に参加することになった。
※亡くなった人が遺言書を残していない限り、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がある。
◆詐欺被害
・独り暮らしの自宅に悪徳営業マンが頻繁に出入りしている。
◆浪費
・認知症で適切な判断ができず、高価なものを買い込んで浪費している。
◆経済的虐待・介護放棄などの虐待
・本人の年金を使い込んでいる親族がいる。
・介護している親族が、本人が衰弱するほど過度に食事を減らしたり、入浴させないなど不衛生な状態で放置している、必要な介護・医療サービスを相応の理由なく使わせないなどの行為がみられる。
◆子どもが遠距離・親族との関係性が希薄
・子どもはいるが遠くに離れて暮らしているため、日常の手続きや支払いなどを手伝うことができない。
・本人は単身。兄妹はいるが、兄は他界、妹も高齢。姪・甥とは関係性が希薄で頼れる人がいない。
上記は認知症や障害で判断能力が既に低下している方をサポートするときに成年後見人が必要となるケースとして、親族や福祉、医療関係者の方からよくご相談いただく内容を例です。他にも成年後見についてお困り事がありましたらお気軽にご相談下さい。

成年後見について

成年後見人は本人に代わって何でもできるわけではありません。
本人の財産管理や契約などの法律行為に限定されています。

成年後見人ができること

身上監護
身上監護

・自宅や病院・施設を定期訪問し、健康や生活状況に変化がないか見守る。本人が伝えづらい要望などをスタッフに伝える。
・入院や施設への入所の際に契約手続を行う。
・区役所などの社会保険の手続きを行う。

財産管理
財産管理

・預貯金の入出金、不動産の管理・保全を行う。
・施設や病院の料金、衣類などの日用品など必要な支払いを行う。
・施設入居費用捻出などのため、家庭裁判所の許可を得て不動産を売却する。
・不動産売買の契約および売却代金の受領を行う。
・保険金を受け取る。
・遺産分割などの相続手続きを行う。

その他
その他

・買い物など日常生活上の行為以外の本人が行った法律行為(例えば 悪徳業者と必要のないリフォーム契約を結んでしまったなど)を取り消す。

ご注意

本人以外の支援は原則できません。
後見人は家庭裁判所から本人に対して選任された援助者です。本人の子・兄弟姉妹・親などが支援が必要になった場合でも、本人以外の支援は原則できません。

成年後見人ができないこと

成年後見人ができないこと
(1)本人の介護、食事、掃除洗濯など身の回りのお世話をすること。
※適切な療養看護が受けられるように介護サービスを導入するなどサポートをします。

(2)手術や延命処置など医療行為へ同意すること。
 ※ご親族への同意の取り付けやご親族がいない場合は医師と話し合いを行います。

(3)入院や施設入所時に連帯保証人や身元保証人になること。
 ※本人に代わり病院や施設と話し合いを行います。

(4)本人がした買い物などの日常生活に関する法律行為を取り消すこと。

(5)本人に代わって株や債権を運用し財産を増やすこと。

(6)本人が所有している財産を贈与すること。

(7)本人に代わって婚姻、離婚、養子縁組を行うこと。
(8)本人がお亡くなりになった後の手続きを行うこと。
・未払いの医療費や介護費等の支払い
・家財の処分、各種契約の解除
・葬儀や菩提寺への納骨・埋葬

※本人死亡により後見は終了するため、死後事務にあたる(8)の行為はできませんでした。
しかし、平成28年4月「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の成立により、「必要がある時」は、後見人が手続きを行うことができるようになりました。
相続人の方から委任を受けての対応となります。

成年後見を利用する場合にかかる費用は?

経済的に困窮している人は、市区町村が申立費用と法定後見報酬を助成する「成年後見制度利用促進事業」による助成が受けられる場合があります。(財産収入要件あり)
後見人をつけるまで
項目
支払う人・支払う時期
金額の目安
診断書代
戸籍取得費用
【支払う人】申立人
【支払う時期】申立準備
数千円〜数万円(ケースにより異なる)
家庭裁判所
手数料
【支払う人】申立人
【支払う時期】申立時
1万円程度(後見・保佐・補助で異なる)
鑑定費用 【支払う人】申立人
【支払う時期】申立時に支払う。
家庭裁判所が鑑定を必要とした場合のみかかる。(申立の1割程度で稀)
5〜10万円が多い
※戸籍取得、申立資料の作成などを専門家に依頼する場合は、事務所によって異なるが10万円〜費用がかかる。
後見人がついてから
家庭裁判所が報酬額を決定し(後見人等が勝手に報酬額を決めることはできない)、本人の財産から報酬が支払われる。
親族が後見人等になっている場合は、請求を辞退して無報酬となる場合が多い。
費用の種類
支払う人・支払う時期
金額の目安
法定後見報酬※
(専門職が後見人になった場合)
【支払う人】家庭裁判所の審判によって本人の財産から支出
【支払う時期】1年に1回(後見人が財産目録や後見業務報告書を提出した上で、家裁が審判)
本人の財産状況や後見人の支援内容を考慮して家庭裁判所が決定する。
実費
(切手代、交通費など後見業務に使用したもの、被後見人の衣類など日用品費)
【支払う人】本人の財産から支出
【支払う時期】その都度、本人の預貯金より支払う(後見人が
立替、精算する)
様々
※法定後見報酬<横浜家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」>
月額2万円が目安(管理財産額が1000万円〜5000万円までは月額3万円〜4万円、5000万円を超えると月額5万円〜6万円)
成年後見を利用する際にぜひご理解いただきたいこと
◆本人の権利を守るための制度です。
親族側の事情で法定後見制度を利用することはできません。
例)相続を見越して親の財産を事前に把握したい。
本人が生活する上で、後見人をつけないと不利益を被るような事情がある場合のみ、利用できます。 
◆後見人を誰にするかは家庭裁判所がすべて決めます。
後見人就任を希望する親族が選ばれるとは限りません。
後見人に選任されないとわかっても裁判所の許可なく申立てを取り下げることができません。
◆後見人は、常に本人の立場に立って利益・不利益を判断します。
本人や親族の意向どおりに後見人が支援するとは限りません。後見人は本人や親族の意向に耳を傾けつつも、後見人として長期的な視野で総合的に判断することが求められます。
◆親族のご協力があってこそ、支援が成り立ちます。
後見人ができることは限定されています。
例)本人に医療行為が必要になった場合は、後見人は同意できませんので、親族に意見をお伺いします。親族の方のご協力なしでは支援が成り立ちません。
◆後見人は親族の代りにはなれません。
後見人は本人の気持ちに寄り添いながら支援を行いますが、例えば本人と親族や近隣住民などとのトラブルの仲裁に入ったり、法要など親族と行う行事の段取りを中心になって行うなど、親族と同じような役割を果たすことはできません。
◆本人以外の支援は原則できません。
老老介護、認認介護、8050問題(80代の親が引きこもりの50代の子を支える)など、様々な事情のあるご家庭も多いと思いますが、後見人は家庭裁判所から本人に対して選任された援助者であるため、本人の子・兄弟姉妹・親などが支援が必要になった場合でも、本人以外の支援は原則行うことができません。
※当所が成年後見人に就任した場合、困っている方にはケアプラザや区役所の担当者を紹介し、適切な支援が受けられるようサポートしています。
◆一度、後見人が選任されると、下記の条件に当てはまらない限りは永続的に続きます。
1.本人がお亡くなりになったとき
2.本人の病気がよくなり判断能力が回復し、家庭裁判所が後見開始審判を取り消した場合後見人は”一時的に”本人を代理人してくれる人ではありません。
例えば「保険金受け取り」「不動産の処分」「相続手続」をする必要があって後見人が選任された場合でも、手続きが終わったからといって後見制度の利用を終了することはできません。
◆後見人は家庭裁判所の監督を受け、お金の使い道や出し入れを厳しくチェックされます。
子供など親族が親御さんの後見人に就任した場合、自己と親の財産をはっきり区別して管理していく必要があります。親の年金で家計を賄う、親の預金から生活費を借りるなどはできなくなります。
◆親族に対して生活費の援助や金銭の貸付はできません。
ただし本人の財産によって生活を支えられている配偶者や未成年の子に対しては扶養義務があるので、不足分の生活費をご本人の財産から支出することは可能です。
◆本人の資産の詳細までは原則的に開示することができません。
後見人は本人の資産の詳細まで把握し財産管理や契約などの法律行為を行います。
親族から本人の資産状況についてお尋ねいただいても、本人の利益が最優先されるため、たとえ親族であっても詳細までお伝えすることは難しい場合もあります。
なお、本人がお亡くなりになった場合は後見人は裁判所に終了の報告をした後に、相続人に財産の報告とともに引き渡しを行うことになります。
◆本人の地位・収入が失われる場合があります。
本人が会社の取締役等、役員だったり、医師や弁護士など専門資格者だった場合は、成年後見(後見人もしくは保佐人)がつくことでその地位が奪わてしまいます(その収入も失われることになります)
◆法定後見人がつくと積極的な財産の運用を行うことができなくなります。
後見人は本人の財産を守る役割であり、相続人への財産を多く残すことが役割ではありません。
例)相続税対策(アパート経営を始める、高額な生命保険に加入する、養子縁組をする等)はできない。
例)財産が減るリスクのある資産運用(不動産投資や株式投資等)はできない。
◆財産を減らすことになる子や孫への生前贈与、家族以外への財産の譲渡や多額の寄付はできなくなります。
ただし、生計を同じくしていた家族のための生活費の支出や香典や祝儀は、本人の生活を左右しない限り問題ないとされることが多いです。
◆本人の死亡をもって後見業務は終了するので、その後の手続きは原則的に行うことはできません。
ご遺体の引取り・葬儀・埋葬、亡くなった後の家財の処分、各種契約の解除は、親族にお願いすることになります。
ただし、親族がいないなど止むを得ない事情の場合は、後見人が行うこともあります。
平成28年4月「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の成立 により、「必要がある時」は、後見人が手続きを行うことができるようになりました。

具体的な業務内容と手続きの流れ

既に判断能力が低下されている方

当事務所では、「成年後見」の申立手続から後見人としての業務遂行まで幅広く対応することができます。
成年後見手続きの流れ
成年後見手続きの流れ
成年後見手続きの流れ

プラン

煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」、「見積もりをしてもらわないと報酬が分らないのは不安だ」などお客様の声に応えます。料金などはお気軽にお問合せください。

成年後見申立てらくらくお任せプラン

認知症や障害などで判断能力が低下されている方に代わり財産管理や福祉サービスの契約などの法律行為を行う「成年後見」の申立には、様々な資料の収集および書類の作成が伴います。煩雑な手続をまるごとサポートします。
項目
内容
推定相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、推定相続関係図の作成
財産調査(不動産) 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、名寄、評価証明書等)
財産調査(金融資産) 預貯金や株などの残高証明書の取得、各種債務状況の照会
家庭裁判所への申立 家庭裁判所への申立書類の作成、申立手続代行
家庭裁判所への同行 家庭裁判所における立会・同席
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談
自宅等への出張相談 ご高齢や足の悪い方などお客様のご事情に応じてご自宅や施設などへの出張相談

料金

項目
報酬目安(税込)
相談のみ 無料
成年後見申立手続き 88,000円〜
任意後見契約 55,000円〜
見守り契約 55,000円〜
財産管理契約 55,000円〜
死後事務委任契約 33,000円〜
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
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