相続対策・見直し|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

司法書士法人 あいおい総合事務所
  • HOME
  • 営業時間・交通
  • お問合せフォーム

相続対策・見直し

相続放棄

相続対策とは?
相続対策というと資産家の人の話であり自分には関係ないと思われる方もいらっしゃいますが、相続税対策だけではありません。相続人間のトラブルを予防する争続対策でもあります。

◆想いをつなぐ
◆財産をつなぐ
◆家を守る
◆感謝を伝える
◆生きた証を残す
◆残された家族の幸せを願う
◆家族の絆を深める

相続対策・見直しについて

裁判所の統計データによりますと、平成27年に起きた相続トラブル(遺産分割事件のうち容認・調整成立件数)8,181件のうち遺産の価額1,000万円以下のケースは約32%を占めており、遺産額が少なくてもトラブルが起こってしまいます。
幅広い意味での相続対策を始める適齢期はありません。早ければ早いほうがよいのです。資産状況や家族構成、会社経営者などの立場などによってお一人お一人の状況によって、対策内容やかかる時間が異なります。
当事務所は今後起こり得るトラブルなどリスクを診断し、その予防法を提案しています。
遺される家族に負担をかけないように、相続がもとで家族同士が不仲にならないように、お元気なうちからご自身のお考えを明らかにして対策を行っていきましょう。
ご相談事例
◆相続税がかかるかどうかわからず不安である。
◆このままだと相続税がかかって家族に迷惑がかかりそう。
◆家族の絆を保ちながら円滑に相続対策を進めたい。
◆既に相続対策を行っているが、相続税改正や家族関係の変化などに伴いもう一度対策を見直してみたい。

相続対策・見直しを行わなかった場合に生じる主な不利益・問題

相続税の支払い困難
平成27年1月の相続税の改正により課税される確率が高くなりました。また財産が多くなればなるほど、負担はより大きなものとなっています。
金額の多寡にかかわらず、限られた期限内に予定外の現金を用意することは大変です。
期限内に納付できないと追加で課税されてしまいます。

相続税の支払い困難

知っておきたいポイント
基礎控除

相続税には基礎控除と呼ばれる仕組(相続税を算出する際に一律で差し引くことができる)があります。
例)遺産を3人(配偶者、子供2人)が相続する場合の基礎控除額
<平成27年の改正前>8,000万円→<平成27年の改正後> 4,800万円
※平成27年改正後の計算方法:3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
4,800万円というと大金で自分には関係ないと思われるかもしれませんが、都市部に不動産を所有している方は該当する可能性もでてきます。
主だった財産が土地や建物などの不動産しかない方も要注意です。相続税の支払いのために不動産を売却せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。
相続した預貯金や現金から支払えばよいとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、国税庁が発表した「平成27年の相続税の申告状況について」のデータによりますと、相続財産は土地家屋などの不動産が43.3%と最も多くなっています。
不動産を売却し現金化するのには時間がかかってしまうため、お金を工面するなど現在の生活にも支障を来してしまいます。
相続財産をめぐる相続人間でのトラブル
遺される家族が相続財産をめぐって揉めないようにお元気なうちから相続対策を行っていきましょう。

相続財産をめぐる相続人間でのトラブル

トラブル例

◆父親のと同居し介護をしてきた兄が、他の兄弟よりも多く相続するのが当然であると主張してきた。
◆相続財産が不動産しかなく、どのように分割したらよいかわからない。
◆相続手続きをしようと思ったら、借金など多額の負債がみつかった。
◆子どものいない夫婦のうち、夫が亡くなったら、普段はあまり交際をしていない夫の兄弟姉妹や姪・甥が相続権を主張してきた。
◆長女を受取人に母親が多額の生命保険金をかけていたことが、母親の死後発覚し、妹は不公平感を感じている。遺産分割に関して、保険金を受け取った姉と同じ割合の法定相続分では納得できず協議に応じられないので調停も考えている。
◆親の介護した相続人と介護していない相続人がいる。

有効な相続対策

次世代への資産引継ぎ・ご自身での備えという、2つの観点で考えられます。
預貯金や不動産など財産が絡むことですので、話し合いを持ち合意の下に行わないと感情的な行き違いが生じ、家族や親族関係(親と子、兄弟・姉妹間)が崩れてしまう場合があります。
円滑に対策が進められるよう当所が中立的な立場でコーディネートを行います。
また当所と連携している税理士、不動産鑑定士などと共にお客様の状況に応じた最も効果的な相続対策を提案・実行をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

有効な相続対策

次世代への資産引継ぎの準備
生前贈与の活用

子世代にとっては、親の相続で高齢になってから財産を引き継ぐより早い時期から財産を引き継ぎ、資産形成をスタートさせておいたほうが、不透明な時代を生き抜くための備えになります。
また親世代にとっても財産を生前に贈与することで将来の相続財産を減らし、相続時の子どもの負担を減らすことができます。 また、贈与税の非課税の特例などもあるので様々な手段を検討することが出来ます。
孫への教育資金や子の住宅ローンの返済補助などのために預貯金や親名義の不動産を子供に贈与するなど様々な方法があります。→詳しくは「贈与」のページをご覧ください。
●今ある財産を確認するきっかけになります。
●財産を確認することで、介護費用や医療費など老後の人生設計について考えるきっかけになります。
●自分の財産を引き継ぐ相手について考えることは、家族や友人など、身近な人の大切さを再確認するきっかけになります。
遺言の活用

遺言書を作成しておくことは、相続人間のトラブルを防ぐ有効な手段です。遺言の中で財産をどのように分配してほしいかを遺された人たちに示すことができます。
。→詳しくは「遺言」のページをご覧ください。
養子縁組の活用

子供の嫁や孫にも財産を残したいと考えている場合などは、養子縁組をすることによって、法定相続人となることができます。また法定相続人の数を増やすことで、下記の項目において相続税の計算が有利となります
・相続税の基礎控除額・生命保険金の非課税限度額
・死亡退職金の非課税限度額・相続税の総額の計算
ご自身の備え
生命保険の活用

ご自身が契約者および被保険者、受取人が相続人となっている生命保険の死亡保険金について、その受け取った死亡保険金は『500万円×法定相続人の人数』まで非課税となります。
現金だとそのままの金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取ると非課税枠分を控除した金額に対して相続税が課されるため、現金で受け取るより税額が少なくなり節税につながります。
土地を所有されている場合の評価

大きな土地を所有されている場合は、「広大地評価」を利用することによって、土地の評価額が下がり相続税の納税額を大幅に減らせる可能性があります。この制度を利用することで土地が最大で65%も評価減するため、納税額にも大きな違いが出てきます。
また不整形地(三角形や旗竿地など)の場合も評価方法によって節税につながります。
小規模宅地等の特例の活用

地価の高い都心部などに住んでいる場合は、その分土地の評価額も高くなり、そのまま続けて居住する家族であっても多額の相続税を納める必要がないようにするため、土地の評価を下げるための方法です。この特例を利用することで自宅の土地評価が80%も下がり、相続税を大幅に減額できます。自宅の土地だけでなく、お店や工場などを営んでいた事業用の宅地や賃貸住宅用の宅地も対象となり、それぞれに上限面積と減額割合が決められています。ただし、小規模宅地等の特例が受けられるかどうか要件と照らしあわせて確認する必要があります。
例えば子どもが親の土地を相続する場合は、同居しているか、別居でも3年以上自宅を持っておらず賃貸住宅に住んでいることが条件となります。
両親のどちらかが亡くなり相続した後、実家に親一人が住み、子ども世帯が独立し持ち家に住んでいるケースは対象になりません。新たに二世帯住宅に建て替えて、子ども世帯と一緒に住むなどの方法をとることで対象となります。その際に敷地全体に特例を適用させるためには、共有登記にすることです。区分登記にしてしまうと、親の持ち分の土地にしか特例が適用されません。
死亡退職金・弔慰金の活用

会社を経営している場合には、自身が亡くなった際に死亡退職金と弔慰金が支給されるように支給規定を準備をしておくことで相続税を節税することができます。
死亡退職金は『500万円×法定相続人の人数』まで非課税となります。この非課税限度を超えて死亡退職金を支給するのであれば、一部を弔慰金として支給できるようにします。
ただし、あまりに不相当に高額な退職金は会社の費用として認められないため、注意してください。

相続対策の見直し

相続対策の見直し

相続人の間での揉め事を避けたり、相続税を少なくするために様々な相続対策を既に講じている方もいらっしゃるかと思います。しかし一度、相続対策を行ったら万全というわけではありません。制度改正や社会情勢の変化、そして家族構成の変化などに応じて、その対策が時勢に即しているのかを随時見直していくことが大切です。当所と連携先の税理士共に、既に行っている相続対策を見直し、より最適なプランを提案させていただきます。
また、相続対策に付随した生前贈与についても税法上の問題点を見直し、最善のプランを提案させていただきます。

親御さんと話し合うポイント

親御さんと話し合うポイント

話しにくい相続対策
親御さん亡き後に、相続税を支払うのはお子さんです。また、遺産の承継を円滑に進めなければいけないのもお子さんです。親がきちんと事前準備をしてくれているかにかかっているといっても過言でありません。しかし、相続対策について話を切り出すのに躊躇してしまいますし、唐突に話を切り出すと、家族間の不仲にもつながりかねません。
ご家族だけでは踏み込みにくい相続の話も、専門家が間に入ることでスムーズに進みます。まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。
注意すること

◆親子間での日ごろからの何気ない会話やコミュニケーションの積み重ねの上にあることを意識しましょう。
◆親御さんの退職や病気など人生の節目に「これからどのような生活を送りたいのか」希望を聞いたり、孫の誕生など家族の節目に「自分たち子供はどのような生活設計を立てているか」考えを親に伝えることから始めましょう。
(理想の生活について伝えあうことで、自ずとお金の使い方について話が及びます)

話をするタイミングの例

◆親が孫の教育資金や子の住宅購入資金の援助を申し出たとき
◆親と同居するとき
◆親が老後の健康や生活面での不安について漏らしたとき
◆子自身も健康面で不安を覚えたとき(健康診断などで病気がみつかったとき)
◆親から退職金の運用などを相談されたとき
◆親が自宅のリフォームや住み替えなどをするとき
◆高齢者を狙った詐欺事件などが話題になったとき
◆一次相続(父か母のどちらか最初の相続)で苦労したとき
◆親戚や身近な人の相続争いの話題が出たとき

料金

項目
報酬目安
相談のみ 無料
※相談のみの場合は無料です。
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。
※謄本などの資料代や交通費は実費を頂戴いたします。

PageTop

  • LTR CONSULTING PARTNERS
  • 不動産トラブルSOS
  • ゆうゆうスタイル
  • 一般社団法人オーケストライフ
司法書士法人 あいおい総合事務所