必要な相続手続きの例
身近な人が亡くなったら〜必要な相続手続きの例〜
相続税や所得税の申告など決められた期限内に行わなければいけないものもあります。
ご負担や心労を軽減するためにも煩雑な手続きは当事務所にすべてお任せください。
必要な相続手続き一覧
葬儀・法要
|
死亡診断書(死体検案書)の受取期限:7日以内 医師が作成してくれるものです。記入漏れや記載に誤りがあった場合は、第三者が書き加えると無効になるので、作成した医師に加筆修正を依頼しましょう。 |
|
死亡届の提出 死亡診断書(死体検案書)を添付し、7日以内に区役所に提出します。 |
|
火葬許可申請書の提出 区役所に提出します。この届出をしておかないと火葬や埋葬許可がおりません。 |
|
世帯主変更届(住民異動届)の提出期限:14日以内 亡くなった人の配偶者以外が世帯主になる場合は区役所に提出する必要があります。 |
年金
|
年金事務所に死亡届の提出期限:厚生年金10日、国民年金14日以内 死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)を添付します。 |
|
未支給年金の請求手続 ※ 該当のある場合は年金事務所にて行います。 |
|
遺族年金や寡婦年金の受給手続 該当のある場合は年金事務所にて行います。 |
年金は2ヶ月に1度、偶数月の15日に支払い月の前月と前々月の分が振り込まれる。そして、死亡した月の分までは支給されるようになっている。
死亡した受給件者と生計が同一の、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、もしくはその他の3親等内の親族が未支給年金を受け取ることができる。
「生計同一」が支給の要件となっているため、子が既に独立して、死亡した受給権者が一人暮らしであるような場合は、誰も受け取ることができない。
ただし死亡した受給者と交流を持ち支援していた場合は受け取ることができる。しかしその事実を文書に示し第三者の署名が必要となる。
未支給年金は相続財産ではないので相続税はかからないが、受け取った人の一時所得となるのでその額や他の所得額に応じて確定申告が必要となる。
相続人調査
|
戸籍謄本の取得 亡くなった方の「除籍」および出生までさかのぼる「改正原戸籍謄本」、相続人の「戸籍謄本」を取得します。 |
|
住民票(除票)の取得 亡くなった方の最後の住所を確認するために必要です。 |
|
戸籍(除籍)の附票の取得 住民票(除票)で亡くなった方の住所変更の経緯が確認できない場合は必要です。 |
|
相続関係図の作成 取得した戸籍をもとに作成します。 |
財産調査(金融資産、有価証券、借入金等債務)
|
銀行や証券会社での残高証明書の取得、各種債務状況確認(未払いの医療費・介護費の有無、借入金、住宅ローン、租税公課等) 相続財産(債務を含む)を明らかにする必要があります。 |
財産調査(不動産)
|
法務局や区役所で登記簿謄本、土地家屋課税台帳、土地家屋総合名寄せ等の取得 相続財産およびその権利関係を明らかにするため必要です。稀に借金の担保などとして抵当権設定登記がされている場合があるため注意してください。 |
遺産分割協議
|
遺言の有無確認 原則として遺言の内容に従い遺産分割を行います。遺言があった場合は遺産分割協議をする必要がありません。 |
|
遺産分割協議書の作成 「遺言」が遺されていなかった場合、相続人全員で協議をし遺産分割の方法を決定する必要があります。 |
|
印鑑証明書の取得 遺産分割協議書や銀行の相続届などには相続人の実印の捺印が必要です。 |
相続手続
|
銀行の預貯金の相続手続 口座名義人が亡くなると、預金口座が一旦凍結され、入金・送金・出金・自動引落しができなくなります。早急に手続を行う必要があります。 |
|
株式など有価証券の相続手続 名義変更をして引継ぐ方法と売却し現金化する方法があります。上場株式なのか非上場株式なのかによって手続が異なります。 |
|
不動産の相続登記(所有権移転登記)※ 法的な期限はありませんが、法務局で相続登記(名義変更)手続を行う必要があります。 |
|
自動車 相続手続を行い、次の所有者に名義変更をする必要があります。譲渡や廃車する場合は必ず名義変更をしておく必要があります。 |
|
農地や森林 次の所有者に名義変更をし、相続発生後10か月以内に農業委員会に届出を行う必要があります。森林の場合も同様に名義変更後、市町村に届出を行う必要があります。 |
@万が一、他者から所有権を主張された場合に証拠を示すことができない。
A家を売却しようとしたときに契約書が作成できない。
B土地や建物を担保にお金を借りることができない。
C特に、故人の名義のまま名義変更をしないでおくと下記のような問題が生じる場合がある。
・名義を変更するには、遺産分割協議書(すべての相続人で話し合い遺産の分け方を決めて形にした文書)の添付が必要となる。
しかし、時が経つとともに、相続人間の関係性が希薄になった、親族の範囲が広がり相続人が増えるなど遺産分割協議が困難になる場合がある。
・隣地に住む人が土地の境界確定を求めてきた場合、故人の名義のままでは求めに直ぐに応じられず迷惑をかけてしまう。
公共料金
|
公共料金(電気・ガス・水道)などの支払い方法変更・停止 亡くなった人の銀行口座から自動引き落としになっていた場合は口座凍結により引き落としができなくなるので注意してください。 |
|
固定・携帯電話・インターネットなどの支払い方法変更・停止 亡くなった人の銀行口座から自動引き落としになっていた場合は口座凍結により引き落としができなくなるので注意してください。 |
保険金などの請求
|
介護保険や医療保険の還付手続 医療費や介護サービス費が高額になった場合は一定の自己負担を超えた部分が払い戻されます。 |
|
葬祭費の支給申請期限:2年以内(横浜市の場合) 葬儀を行った場合のみ(直葬などは除く)、区役所に申請すると埋葬料が支給されます。(横浜市の場合は5万円) |
|
生命保険・医療保険の保険金請求 保険会社や種類によっては、請求期限が決められている場合があります。会社によって必要書類が異なりますので確認が必要です。 |
税金
|
所得税の準確定申告※1期限:相続発生から4か月以内 納付期限が決められています。申告や納税をしなかったらペナルティとして重い税金がかかってしまいます。 |
|
相続税の申告※2期限:相続発生から10か月以内 納付期限が決められています。申告や納税をしなかったらペナルティとして重い税金がかかってしまいます。 |
・個人で事業を行っていた、不動産を賃貸していた。
・給与所得や退職所得以外の収入(不動産所得、譲渡所得など)が20万円を超えていた
・多額の医療費を支払った。
・2か所以上から給与をもらっていた。
・1年の途中で退職し年末調整をしていない。
※2…相続税の申告が必要な場合
相続財産が基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超えた場合
相続関係の主な手続き先
各区役所
戸塚区役所 | 【所在地】戸塚区戸塚町16-17 【電話】045-866-8484 |
泉区役所 | 【所在地】泉区和泉町4636-2 【電話】045-800-2323 |
栄区役所 | 【所在地】栄区桂町303-19 【電話】045-894-8181 |
税務署
戸塚税務署 | ※戸塚区・泉区・栄区の方 【所在地】戸塚区吉田町2001 【電話】045-863-0011 |
不動産登記(名義変更)など
横浜地方法務局 戸塚出張所 | ※戸塚区・泉区の方 【所在地】戸塚区戸塚町2833 【電話】045-871-3912 |
横浜地方法務局 栄出張所 | ※栄区の方 【所在地】栄区小菅ケ谷1-6-2 【電話】045-895-3071 |
死亡一時金、遺族基礎年金、遺族厚生年金など
横浜西年金事務所 | 【所在地】戸塚区川上町87-1ウェルストン1ビル2階 【電話】045-820-6655 |

Copyright(C) 司法書士法人 あいおい総合事務所 All Right Reserved.