生前整理|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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生前整理

生前整理

生前整理とは?
生前整理とは家財道具など荷物やモノの整理だけではありません。ご自身の「資産」(預貯金、有価証券、土地や建物など)を整理し、残された家族や親しい知人に考えや想いを伝えることも含みます。

生前の遺産分割協議

ご自身の亡き後に遺産を巡って家族や親族など相続人間であらぬ揉め事を起こしてほしくないと誰しもが思うものです。
ただし遺産分割協議はご本人が亡くなった後にしかできませんので、ご本人の意思が遺産分割に反映されず、相続人間で紛争が生じる原因にもなります。
当所では生前にご本人と相続人間での遺産分割のための話し合いの進行役を担い、ご本人と相続人が双方の想いや考えを共有できるようにサポートいたします。
また、将来相続による遺産争いを防ぐために、話し合いの結果を「遺言」という形に残すことをお勧めいたします。
遺言が円滑に執行できるように当所で遺言執行者を受託することもできます。
遺言を残すことをお奨めする理由
ご家族がいらっしゃる方へ

生前整理を十分に行っていないままに亡くなられてしまうと、遺された家族が困ってしまいます。大切な方を亡くした悲しみの中、様々な手続きをしなければいけない家族に多大な負担をかけてしまいます。

<家族が困ってしまうことの例>
・預貯金のある銀行および口座がわからない。
・ネットバンクやネット証券にアクセスできず残された家族が遺産整理ができない。
・借入金やローンなど負債の詳細がわからない。
・生前に公共料金等の支払をどのようにしていたか把握していない。
・どのような保険に加入しているかわからない。
・重要書類(権利証、保険証券、契約書等)を保管している場所がわからない。
・亡くなった家族がどのようなことを考えていたのかがわからない。
おひとりの方へ

想いを引き継ぐことができるのは、相続人だけではありません。
相続人がいない場合(特別縁故者がいない場合)は個人の遺産は国庫に帰属してしまいますが、遺産を特定の人や団体に財産を寄附する(遺贈といいます)ことで、ご自身が「生きた証」を残すことができます。
そのためには遺贈先を生前に決め「遺言」に書き記すことをお勧めします。
昨今は家族がいても、お互い独身の同世代の兄弟・姉妹や疎遠にしている姪・甥で頼るに忍びないなどの理由から早めに準備をしたいという方も増えています。
ご家族の有無にかかわらず、人生を見つめ直し今後の自分について考えるために、体力、気力、判断能力が充足している今から少しずつ身の回りの整理をはじめてみませんか。
ご相談事例
◆元気なうちに自分の財産や想い出を整理したい。
◆使っていない銀行口座が複数あるが、どの通帳にいくら入っているかなど自分の預貯金についてすべて把握しきれていない。
◆自分の死後に残された家族が相続問題などでもめるなど家族に迷惑をかけたくない。
◆元気なうちに自分のことは自分でやっておきたい。
◆ひとり身で家族がいないので、これからの生活や自分に万が一のときのことが起こった時が不安である。
◆介護が必要になったり、認知症になったときのことが心配である。

お客様の声

  • 妻が突然の病に。家のことがまったくわからず右往左往

    妻が突然の病に。家のことがまったくわからず右往左往
    定年退職後も働いていましたが、古希を迎えこれから家内と少しのんびりしようと思っていた矢先、家内が突然の病に倒れました。
    入院中の家内の面倒は遠方に暮らしている子どもたちが協力してくれましたが、大変だったのが家の中のことです。これまで仕事一筋で家内にまかせっきりでしたので、通帳や印鑑の場所すらわからず、入院に必要なまとまったお金を銀行でおろすのも一苦労でした。
    家内は無事、退院でき自宅で療養生活を送っていますが、家内の病気をきっかけに、通帳や印鑑だけではなく、重要書類(権利証、保険証券、契約書等)の保管場所の確認を行いました。また、使っていない通帳などの解約、保険の見直しも始めました。実際にやり始めたら、自分や家内に万が一のことがあった時に、子供たちに迷惑をかけないように今のうちに、きちんと準備がしたいと思い、あいおいさんに相談することにしました。

プラン

財産目録作成プラン

自分が所有している預貯金、土地や建物などの資産を正確に把握していますか?
逆にローン等の債務がどれくらいあるのか把握していますか?
判断能力が弱くなってきたとき、お亡くなりになったとき、ご自身の財産という最低限の情報が明らかになっていないと残されたご家族は困り果ててしまいます。
介護を行う子供なども、いざという時に支援が難しくなってしまいます。
例えば財産が不明確な場合、多額な残金が入った銀行口座に家族が気が付かずに相続税の申告をしてしまうと、過少評価になり、後日相続税の修正申告をする必要があります。

財産目録作成プラン

今の自分には関係がないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、転ばぬ先の杖で万が一の場合に備えて財産目録(不動産、預金、有価証券などどのような財産があるかをあらわした一覧表)を残してみませんか?
当所では、面談の上で大まかな財産目録を作成させていただきます。作成後は当所で保管し必要な時に予め指定された方が財産目録情報を引き出せるようにいたします。
また、インターネットバンクやネット証券を利用が広がりつつある昨今、ご本人が亡くなった後に口座にアクセスできず残された家族が遺産整理ができず困ってしまうケースも散見されます。
「財産目録作成プラン」では、事前にネット関連口座やログインID、パスワードなど情報整理についてもお手伝いします。
当所の提供している「老後・終活サポート」サービス「デジタル終活のお手伝い」の中で、デジタル機器の専門業者と連携し、お客様に万が一の場合があったときのパソコンやスマートフォンなどの中にあるメールやLINEのやりとり、写真や文書などのデータの削除をお引き受けいたしております。
「財産目録」を作成して終わりではなく、活用されることをお勧めします。
ご家族がいらっしゃる方へ

相続は親族間の争続トラブルを引き起こす可能性があります。また、最近は介護の役割分担をもとにトラブルに発展するケースも増えています。トラブルを回避するためには、後述する「生前の遺産分割協議」が有効です。
おひとりの方へ

ご自身の築き上げた財産をこれからのご自身の生活にどのように活用していくか「ライフプラン」を作成するとともに、万が一のことが起きたときに生きた証そして遺志として形にするために、「遺言」を残すことが有効です。

思い出アルバム作成(ご本人さまへ)

私の足あと拡大表示(別ウィンドウで開きます)

思い出アルバム作成「私の足あと」
今までの人生を振り返り、その軌跡やたくさんの想いを写真や映像、音声などの想い出アルバムに残してみませんか。
例えば、エンディングノート(ご自身に万が一のことが起こった時に、医療・介護、葬儀・お墓などに関する希望を書き留め家族に伝えるためのもの)や遺言書の付言事項でも、日ごろの感謝の気持ちや家族への想いを文書に残すことはできますが、限界があります。

◆遺言書の付言事項では伝えきれない想いを形に残したい・・・
◆片付けをしている中でたくさん出てきた家族写真を捨てるに忍びない・・・
◆まだ幼い孫が大きくなってから見てもらえるように家族の歩みを伝えたい・・・
などお客様の声に応えます。
  • パンフレット拡大表示(別ウィンドウで開きます)

思い出アルバム作成(ご家族の皆さまへ)

オンリー・アルバム拡大表示(別ウィンドウで開きます)

思い出アルバム作成「オンリー・アルバム〜記念日に、思い出や感謝をプレゼント」
家族だからこそ伝えにくい感謝やねぎらいの気持ちを、アルバムという形にしてお父さんやお母さんにプレゼントをしてみませんか?
アルバム作成をきっかけにして、家の住替えなどセカンドライフや相続時のトラブルにならないように財産のことや葬儀のことなど、なかなかご家族だけでは話がしにくいことも専門家がお手伝いをすることができます。

「心配なのは親の老後。アルバムを見ながら、これからのことも話せたら・・・」というご家族の希望を実現するために、強い味方になることできます。

お気軽にご相談くださいね。
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料金

項目
料金(税込)
相談のみ 無料
財産目録作成プラン(相続人・財産調査) 33,000円〜
生前の遺産分割協議 55,000円〜
想い出アルバム作成「私の足あと」 お気軽にお問合せください
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。

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