相続(遺産分割・遺産整理)|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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相続(遺産分割・遺産整理)

相続

「相続」とは?
亡くなった人の遺産をその配偶者や子供、あるいは孫が受け継ぐ「相続(遺産分割・遺産整理)」は、不動産の名義変更、預貯金、証券等の解約や名義変更、生命保険金受け取り請求、また相続に伴う不動産の売却など多岐にわたる手続きが必要となります。ご自身で手続をされる場合は、銀行や役所など各手続先に出向き、書類の収集や提出書類の作成も全て自分で行わなければなりません。
また、どのように遺産を配分していくかを決める「遺産分割」の際に、相続人同士の感情のもつれが生じトラブルが発生する場合もあります。
当事務所では、骨肉の遺産争いを未然に防ぐために、正しい情報を相続人間で共有できるような橋渡し役となります。ご負担や心労を軽減するためにも煩雑な手続きは当事務所にすべてお任せください。
ご相談事例
相続

◆相続対策をしたい
◆不動産の名義人が亡くなった
◆遺言書が見つかった
◆借金を相続したくない
◆親族人間のトラブルなく遺産分割協議を行いたい
◆できるだけ親族にかかわることなくスムーズな相続がしたい
◆親族が疎遠で相続人がわからない
◆何十年も音信不通の相続人がいる
◆海外在住者の相続人がいる
◆自分の相続分を知りたい
◆どのような遺産があるかわからない
◆相続人に未成年者がいる(特別代理人の選任)
◆相続人が多数いて話し合いが大変である
◆疎遠にしていた独り暮らしの兄が突然亡くなり、何をどうすればよいか困っている
遺産整理

◆どのような手続きが必要なのかわからない
◆平日に仕事が休めず、役所や銀行などに手続きにいけない
◆高齢のため手続きが難しい
◆相続人と疎遠のため連絡が取りづらい
◆海外在住の相続人がいるため連絡が取りづらい
◆手続きが多岐に渡っており、何をすればよいかよくわからない
◆手続きが煩雑すぎて、手数がかかり面倒である
◆不動産、預貯金、株式、生命保険など相続に伴う面倒な手続きをすべて行ってほしい
◆故人の愛用品や想い出の品など捨てるに忍びない遺品をどうしたらいいかわからない
◆相続した不動産を売却したいが、故人の思い入れのあるものだったので、家屋の解体前に供養がしたい

相続・遺産整理について

ふだん交流がなかった、独身でひとりで暮らしの親族が亡くなってしまったら…
独身で独り暮らしの方が増えている昨今、そのようなご相談が当所には多数寄せられています。ふだんなかなか交流がなかった方が急逝されると、残されたご親族は大変戸惑いますよね。当所と連携している信頼のおける遺品整理業者や葬儀業者とともにスムーズに相続手続きが進むようにサポートいたします。

ふだん交流がなかった、独身でひとりで暮らしの親族がお亡くなりになったとき

一般的に必要な手続き
◆ご自宅内の整理(預金通帳、有価証券、貴金属、不動産の権利書など貴重品探し、重要書類か否かの見極めなど)・残置物処分
※信頼できる遺品整理業者と連携して行います。
◆財産調査(自宅から発見された預金通帳や不動産権利書などプラスの財産、借金やローンなどマイナスの財産を明らかにし相続財産一覧表の作成)
◆遺産整理手続(預貯金や不動産の相続手続き)
◆賃貸マンションなどの賃貸借契約の解約諸手続き(管理会社との話し合い、原状回復など)
◆埋葬手続き
※お墓が遠方にある、ご高齢でお寺まで埋葬にいくのが難しいなど相続人様が行うのが難しい場合は、信頼できる葬儀会社とお客様の間に入り、スムーズに手続きが進むように支援します。

偲ぶ心 感謝をこめて「供養サービス」

相続時に遺品を整理していると、故人の愛用品や想い出の品など捨てるに忍びないものが出てくる場合があります。
また、相続した不動産を売却する際に、故人の思い入れが強かった家屋をそのまま解体するのに躊躇してしまう方もいらっしゃいます。
そのような故人の想いがつまった品物や不動産とお別れができるよう、故人を偲び感謝の気持ちを伝える「遺品や不動産の供養」サービスを提供しています。
同サービスは当事務所が地域の信頼できる業者とともに運営する“くらしと住まいの丸ごと安心サポートセンター オーケストライフ”の家財の片付け担当者と提携先の寺院が担当します。

供養・お炊き上げ

【ご依頼の多い物の例】
仏壇・仏具・神棚・護符・人形・写真・遺影・お布団・故人が身につけられていたお品物や愛用品(眼鏡、腕時計、帽子、杖など)
家屋の解体時の建物や敷地全体、更地にする際の先祖代々伝わる庭木

※お客様がご供養を希望されるものは種類問わず対応いたします。
※家財道具や日用品だけではなく、「建物」や「土地」を丸ごと供養することも可能です。
※ご自宅に僧侶が出張することも可能です。
※供養の際に同席できないお客様に対しては供養の様子を写真に撮影しご報告いたします。

相続手続きを行わなかった場合に生じる主な不利益・問題

預貯金

銀行など金融機関が死亡の事実を知ると同時に、亡くなった人の銀行口座は凍結され、引き下しなどが一切できなくなります。
@亡くなった人の銀行口座で家計を管理していたのであれば、生活費などを引き出すことができなくなってしまいます。
A光熱水費や住宅ローン、税金など自動引落手続きで支払っていた料金の支払いができなくなってしまいます。

預貯金

※市区町村役場に死亡届を提出しても金融機関はその情報を共有できないので、家族や親族などが死亡の事実を伝えない限り口座凍結はされず、以前のように口座を利用することは可能です。しかし、亡くなった人の口座をそのまま使ってはいけません。相続トラブルの原因になります。
亡くなった人名義の預貯金は「相続財産」です。遺産分割の対象であり、また、相続税の課税対象でもあります。親族間での遺産分割協議を必ず行った上で、名義変更や解約手続を行いましょう。
株など有価証券

亡くなった人名義の株や有価証券は「相続財産」です。遺産分割の対象であり、また、相続税の課税対象でもあります。親族間での遺産分割協議を必ず行った上で、名義変更や解約手続を行いましょう。
名義変更をしないまま勝手に売却などを行ってはいけません。また配当金なども受け取ってはいけません。相続トラブルの原因になります。

不動産

将来だけではなく現在の生活にも支障を来してしまいます。
@相続人間で遺産分割協議が成立したものの不動産を受け継いだ相続人が相続登記(名義変更)をしないうちに死亡してしまうと、新たに遺産分割協議を行う必要があります。しかし、時が経つとともに、相続人間の関係性が希薄になったり、親族の範囲が広がり相続人が増えるなどの理由から遺産分割協議が困難になる場合があります。
A隣地に住む人が土地の境界確定を求めてきた場合、故人の名義のままでは求めに直ぐに応じられず迷惑をかけます。
B故人の名義のまま(相続したものの名義変更を行っていない)では、不動産を売却できなかったり、不動産を担保にお金が借りられないなどの不利益が生じます。

年金

年金を受けている方が亡くなった場合、年金事務所に死亡届を提出しない限り、支給され続けてしまいます。死亡後に多く受取った年金は返還しなければいけません。
国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所などに死亡届を提出しましょう。
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。ただし請求手続きを行う必要があります。

税金

期限内に手続きをしないと金銭面での負担が増えてしまいます。
@4ヶ月以内に所得税の申告をしないと余分な税金がかかる場合があります
A10ヶ月以内に相続税の申告をしないと相続税の軽減措置が受けられない可能性があります。無申告加算税という余分な税金がかかる場合があります。

相続の手続について

相続の発生により手続が必要となる主なもの

手続
内容
引継ぐ(解約する)手続 銀行などの預金通帳・株や証券・不動産・公共料金・自動車・農地や森林
受取る手続 生命保険・医療保険・葬祭料・高額療養費・各種年金の請求
止める手続 年金や介護保険など社会保険・クレジットカードや各種会員証
納める手続
相続税申告・所得税申告(準確定申告)

横浜市戸塚区・泉区・栄区の相続関係の主な手続先

施設名
住所
戸塚区役所 戸塚区戸塚町16-17
泉区役所 泉区和泉町4636-2
栄区役所 栄区桂町303-19
戸塚税務署
戸塚区吉田町2001
横浜地方法務局 戸塚出張所 戸塚区戸塚町2833
横浜地方法務局 栄出張所 栄区小菅ケ谷1-6-2
横浜西年金事務所 戸塚区川上町87-1ウェルストン1ビル2階

相続放棄

亡くなった方(被相続人という)に預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなく、多額の借金だけが残ってしまう(亡くなった方が連帯保証人になっていた場合も同様)ような場合、相続人がその借金を引き継がなくても済むように、相続放棄という手続きが認められています。

具体的な業務の流れ

  • 相続・遺産整理の具体的な業務の流れ

プラン

当所では「相続登記のみプラン」と「相続・遺産整理丸ごとプラン」をご用意しております。「相続登記のみプラン」とは、相続や遺産整理手続きを自分で進めているが、相続登記手続き(不動産の名義変更)のみを専門職に依頼したい方向けのものです。

相続登記のみプラン

遺産分割の話し合いにより不動産を相続する人が決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで名義が変更されます。当事務所では資料の取得・書類の作成から法務局への申請までまるごとサポートします。
相続財産が不動産しかない、遺産相続について紛争性がない場合にお勧めのプランです。
※長期音信不通者がいる場合や当事務所にて他の相続人と事務連絡及び調印もらう場合、その他難しい事案は「相続・遺産整理丸ごとプラン」での受任となります。
ご自身で相続遺産整理を行うと
〜ご自身でやってみて苦労されたお客様からの声〜
◆被相続人、相続人の関係を明らかにするため戸籍謄本の取得をする必要がある。
・被相続人(故人)の戸籍は出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があり時間がとられた。
・転籍を繰り返していたため複数の市町村役場に依頼が必要となり時間がとられた。
・戸籍に古い文字が出てきて判読不能、また誰の戸籍をどこまで取得すればいいのか判断しにくかった。
◆被相続人(故人)がもっている銀行口座や株式等有価証券などの財産を特定する必要がある。
・多額な残金のある銀行口座に気付かず相続税の申告をしてしまい、後日相続税の修正申告をする必要があり大変なことになった。
・銀行や証券会社は平日しか開いていないため、仕事を休む必要があった。
・手続きに時間がかかるため複数の銀行や証券会社をまわるのに多大な時間と労力がかかった。
◆被相続人(故人)がもっている不動産を特定する必要がある。
・地目・地積・構造・床面積など詳細情報が必要となり、平日に会社を休んで法務局や役所に何回か通って大変だった。
◆ご自身で遺産分割協議書を作成する必要がある。
・協議書の内容に誤りがあったようで、銀行や不動産の名義変更手続きに支障が生じてしまった。
・専門的な用語が多く作成が大変だった。
◆ご自身が中心となって遺産分割協議を行う必要がある。
・すべての相続人から相続内容に合意をとりつけ、印鑑登録証明書などの必要書類を入手してもらわないと手続きが進めらず、精神的な負担が重かった。
・疎遠となっている親族に連絡を取るのに抵抗を感じた。
・感情のもつれから相続に協力してくれない親族が出てきてしまい、話が大きくなり困った。
◆相続登記(名義変更)を行う場合
・専門的な用語が多く申請書を作成するのが大変だった。
・登記手続を行う法務局には平日の昼間に行く必要があり時間をとられた。
◆相続税が発生する場合
・相続税の申告が必要かどうか、いつまでに納めなければいけないのかよくわからずギリギリになって申請することになり焦った。
貴重な時間や労力を費やすよりも、当所の「相続・遺産整理丸ごとプラン」を是非ご利用ください!!

相続・遺産整理丸ごとプラン

相続・遺産整理丸ごとプラン

「相続・遺産整理丸ごとプラン」とは、相続登記や遺産整理手続きを一括で依頼したい方向けのものです。当事務所が必要書類の収集や提出書類の作成、各手続先への書類提出すべてを代行させていただきます。ご相談に応じ、年金・社会保険に関する届出、水道光熱費等の解約手続き、ローンの返済・承継、不動産売却、空き家問題、お墓の承継問題、遺品整理、等幅広く対応させていただきます。
項目
報酬目安
登録免許税 ※3
相続登記(1相続)※1
相続放棄 ×
相続人・財産調査
→相続関係説明図(家系図)作成
→被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
→相続人全員分の戸籍収集
→評価証明書取得
△※1
収集した戸籍の確認業務 △※1
遺産分割協議書作成
(ただし、不動産のみ)
不動産登記簿謄本取得
預金口座名義変更等
相続関係書類作成・手続代行※2
×
※1 お客様が収集した内容の確認もできますが、収集内容に誤りがあるとその後の手続きに時間がかかる恐れがあるため、原則、当所で行います。
※2 預貯金口座の名義変更等のほか、ご相談に応じ、年金・社会保険に関する届出、水道光熱費等の解約手続き、ローンの返済・承継、不動産売却、空き家問題、お墓の承継問題、遺品整理、等幅広く対応させていただきます。
※3 法務局に収める税金

あわせてご活用ください

相続不動産の売却支援

亡くなった方が所有していた不動産(実家の親が住んでいた家屋など)で今後の使い道がない場合は、不動産を売却して相続人間で売却金を分けあう手続き(不動産換価分割)を行うことができます。
当事務所が窓口となり、信頼できる不動産業者の選定(物件の状況によって得意不得意があります)および書類チェック、関係者との調整を支援し、時間も手間も要する不動産売却手続(不動産名義変更、媒介契約や売買契約の締結など)の負担を軽減します。
必要に応じて、弁護士、税理士、不動産鑑定士、建築士、土地家屋調査士と連携しワンストップで対応いたします。

売却支援らくらくお任せプラン

煩雑な相続の手続きを一括でお引き受けする「らくらくお任せプラン」もご用意しております。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」など、お客様の声に応えます。
当事務所が窓口となり、信頼できる不動産業者の選定から不動産売却手続までをまるごとサポートし、時間も手間も要する手続の負担を軽減いたします。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目
内容
不動産業者の選定 信頼のおける業者の紹介(専門性、会社の信頼性、営業マンのスキルなど)
価格のチェック 査定・売却価格の調査・アドバイス
契約書チェック 媒介契約書や売買契約書の内容の妥当性の判断
立会 売買契約・残代金決済時の立会
不動産換価分割 相続人との連絡調整、売却金分割
他専門家との連携 税理士等他の専門家への取次ぎ
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談
特別代理人選任支援

@未成年の子とその親とが同時に相続人となる。
A親族が成年後見人に就任しており、成年被後見人とが同時に相続人となる。
上記@、Aのような場合は、家庭裁判所に未成年の子や被後見人の特別代理人を申立、第三者が選任される必要があります。
特別代理人が遺産分割協議を行うことで、相続人間の利益対立防ぎ、公平な相続が実現できます。

特別代理人選任らくらくお任せプラン

お客様のご負担となる煩雑な手続きや調整が伴う裁判所への申立は当事務所にお任せください。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」など、お客様の声に応えます。
料金についてはお気軽にお問合せください。
項目
内容
相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、相続関係図の作成
家庭裁判所への申立 家庭裁判所への申立書類の作成、申立手続代行
審判確定までのサポート 裁判所との事務連絡など
アフターフォロー
手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談
相続対策・見直し

平成27年1月からの相続税の課税拡大に伴い相続対策を行う必要がある方が増えています。
相続対策を始める適齢期はありません。早ければ早いほうがよいです。
当所と連携している税理士、不動産鑑定士などと共にお客様の状況に応じた最も効果的な相続対策を提案・実行をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

料金

相続・遺産整理の手続き費用(当所報酬、登録免許税等)、戸籍代等の実費等、一切の経費を相続される財産の中から受領いたします。
したがって、相続人の方からお支払いいただくことはありません。ご負担なく安心してご依頼いただけます。
項目
報酬目安(
税込)
登録免許税(法務局に収める税金)
相談のみ 無料
相続登記のみプラン 66,000円〜 不動産の評価額×0.4%
【オプション】
相続人・財産調査
33,000円〜
【オプション】
遺産分割協議書の作成
33,000円〜
【オプション】
相続放棄
22,000円〜
【オプション】
預金口座名義変更等
相続関係書類作成・手続代行
77,000円〜
相続・遺産整理丸ごとプラン 165,000円〜 不動産の評価額×0.4%
※料金は、相続人の数や相続関係の複雑度、財産の額や自宅以外の不動産を所有されている場合などケースによって異なります。
したがって明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。

※「相続登記のみプラン」をご利用の方でも希望に応じてオプションの項目を組み合わせることが可能です。
※相続人・財産調査の際に必要な戸籍等の資料代が必要になります。

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