遺言(遺言の作成)|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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遺言(遺言の作成)

遺言

遺言とは?
「遺言」は残された方への最後のメッセージです。自分が生涯をかけて築きあげてきた大切な財産を死後に最も有効・有意義に活用してもらうだけではなく、ご自身の気持ちや想いを残された方に伝える方法でもあります。

◆想いをつなぐ
◆財産をつなぐ
◆家を守る
◆感謝を伝える
◆生きた証を残す
◆残された家族の幸せを願う
◆家族の絆を深める
遺言作成のメリット
◆遺産分割協議が不要になります(相続人全員の実印・印鑑証明書がなくても相続手続きが可能)
◆遺留分(民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)を侵害しなければ相続人間で争うことが避けられます。
◆相続人以外の人にも財産を残せます。
◆いつでも自由に書き直しや取り消しができます。
◆遺言執行者を決めておけば、遺言の内容を確実に実現してもらえます。
知っておきたいポイント
相続人がいる場合

遺言を作成することは相続人が財産配分をめぐって争わないようにするための思いやりです。
家族への感謝の想いを形にするための方法です。
遺言作成は、今を生きるうえでも有意義なことです。
●今ある財産を確認するきっかけになります。
●財産を確認することで、介護費用や医療費など老後の人生設計について考えるきっかけになります。
●自分の財産を引き継ぐ相手について考えることは、家族や友人など、身近な人の大切さを再確認するきっかけになります。
相続人がいない方へ:遺贈

相続人がいない場合(特別縁故者がいない場合)は、個人の遺産は国庫に帰属してしまいます。
遺産は親族に相続してもらうだけではなく、特定の人や団体に財産を寄附する(遺贈といいます)こともできます。遺贈先を生前に決め「遺言」に書き記すことで、ご自身の意思を実現することができます。
生涯をお一人で通す方にとっては、ご自身が「生きた証」を残すことができますし、お子さんがいらっしゃらない夫婦の方にとっては、「未来を担う子どもたちのために有効活用」してもらうこともできます。
また、お子さんがいらっしゃったとしても「生まれ育った地域への恩返し」や「関心を持っているNPOなどの活動支援のために役立てる」ことができます。

遺言作成をしていない場合に生じる主な不利益・問題

法定相続を基本として相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
相続人全員での遺産分割に関する話し合いがまとまらないと、相続手続(不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど)ができません。
財産配分をめぐって相続人間のトラブルが生じた場合は、家庭裁判所による調停・審判が必要となり時間と労力がかかります。

トラブル例

◆父親のと同居し介護をしてきた兄が、他の兄弟よりも多く相続するのが当然であると主張してきた。
◆子どものいない夫婦のうち、夫が亡くなったら普段はあまり交際をしていない夫の兄弟姉妹や姪・甥が相続権を主張してきた。
◆長女を受取人に母親が多額の生命保険金をかけていたことが、母親の死後発覚し、妹は不公平感を感じている。遺産分割に関して、保険金を受け取った姉と同じ割合の法定相続分では納得できず協議に応じられないので調停も考えている。
知っておきたいポイント
遺贈先選定のアドバイス

遺言を作成することは相続人が財産配分をめぐって争例えば、犬が好きだから犬に関連する活動をしている団体に遺贈したいとお考えがあったとしても、犬に関連する団体は様々あり活動内容も多岐にわたっています。当所ではお客様の想いを叶えるためご要望にあった信頼できる遺贈先を調査し、複数の選択肢をご提案させていただきます。
<これまでの実績>
あしなが育英会、中央共同募金会、日本赤十字社、日本ユニセフ協会など主要な団体以外でも、特定地域や自治体の特定の学校や乳児院・児童養護施設、補助犬を引退した老犬が暮らす施設など、お客様の想いを叶えるためにピンポイントで遺贈先を探しています。
遺贈先確定のための調査

遺贈先はおぼろげながら決まってはいるものの本当にご自身が望むような活動をしているか、また希望を叶えてもらえるのかなどを遺贈候補先へ聞き取りを行います。また場合によっては候補先への訪問に同行いたします。

当事務所に依頼するメリット

メリット1
遺産分割協議が不要となる
亡くなった人の遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続を行うことになりますので、相続人全員で協議をして遺産の分割方法(「誰が」「どの財産を」相続するか)を決める必要がありません。
メリット2
相続人間のトラブルを防ぐことができる
「誰が」「どの財産を」相続してほしいかを遺言で明らかにしておくことで、相続人同士が相続財産をめぐって争わないようにすることができます。
メリット3
相続人以外にも財産を渡すことができる
お世話になった友人、内縁の妻・息子の嫁、養子縁組をしていない子どもなど法定相続人ではないけれど感謝の意を伝えたい人に対して財産を渡すことで感謝の気持ちを伝えることができます。

遺言セット

安心しておまかせください!
当所ではこれまで、お客様の想いを形に残すために公正証書遺言・自筆遺言の作成をサポートしてきました。
福井司法書士は、その豊富な経験をもとに執筆編集担当責任者として『令和新版 レッツ遺言セット』を全国官報協同組合より上梓するなど、蓄積したノウハウを広く普及させる活動にも積極的にかかわっています。
ご相談事例
◆お世話になった知人に遺贈したい
◆遺産を寄附したい
◆尊厳死宣言をしたい
◆相続対策として遺言を作成したい
◆遺言を書いてみたが、問題がないか見てもらいたい
◆前に作成した遺言を書き換えたい
◆遺言を実現する人(遺言執行者)を選任したい
◆自筆証書遺言について家庭裁判所で検認手続きをしたい
◆意思を形に残すことで、親族間のトラブルを予防したい
◆相続人がなく、世話になった人や慈善団体に遺贈したい。
◆子供がいないので、妻にすべての財産を残したい。
◆先妻との間に子供がいるが、後妻を迎えているのでトラブルを予防したい。
◆内縁の妻に財産を与えたい。
◆孫にも財産の一部をあげたい。
◆家業を継ぐ子供に財産を残したい。

遺言の種類

遺言の種類には、代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があげられます。 
以下のメリット・デメリットから、当事務所ではメリットが多く安心の「公正証書遺言」をお勧めしております。
当事務所では、遺言書の文案作成から、公証役場での証人としての立ち合いまで対応させていただきます。
また、当所と連携している税理士と共に節税対策(相続税シュミレーション等)も対応可能です。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言
メリット ・作成費用がかからないので、費用をかけたくない人に適している。
・紛争性が低く、内容が簡単な場合に適している。
・自分一人で作成できる。
・作成したことを秘密に出来る。
デメリット ・形式の不備や記載内容が不適格な場合は無効になることがある。
・偽造、変造、紛失、隠ぺいの危険性がある。
・家庭裁判所への検認手続※が必要。(残された人に負担がかかる)
公正証書遺言
メリット ・公証人が作成するため形式の不備や記載内容が正確、信頼性が高く無効等になる可能性が低い。
・偽造や変造の危険性がない。
・全国の公証役場で検索可能なので、紛失や隠ぺいの危険性がない。
・家庭裁判所への検認手続き※が不要。(残された人に負担がかからない)
デメリット ・証人2人の立会が必要。
・費用がかかる。
※家庭裁判所への検認
家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する手続きのこと。
遺言書を保管していた人、あるいは最初に発見した人が家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言

最新情報:自筆証書遺言の制度が変わります!
2018年7月に改正された「相続法」により、「自筆証書遺言」が作成しやすくなります。

<2020年7月10日施行>
◆最寄りの法務局で、自筆証書遺言を保管してもらえるようになる。
◆法務局で保管してもらった自筆証書遺言は、本人死亡後に家庭裁判所での検認が必要なくなる。

<2019年1月13日施行>
◆自筆証書遺言の財産目録は自筆でなくてもよくなる。(パソコンで財産目録を作成できるようになる)。
◆財産目録を作成しなくても、不動産の登記事項証明書(旧・登記簿謄本)や銀行預金の通帳のコピーを付けて、それを財産目録としてもよい。
ただし、添付する財産目録には、すべてのページに自分で署名・押印する必要がある。
ご注意ください
今回の法改正は遺言作成への関心が高まるきっかけとなると思いますが、法務局で預けさえすれば安心というわけではないことにご注意ください。下記のような限界があります。
◆自筆証書遺言の内容に関することやが内容が妥当なのかどうかは、法務局でチェックや相談することはできません。
◆法改正では亡くなった後、確実に遺言を実行してくれたのかをチェックする機能まではありません。
遺言の内容を実現するために必要な手続きをしてくれる遺言執行者に利害関係のある親族が選ばれてしまうと、遺言の内容によっては遺言者の遺志と相続人の利益が一致せず、相続人の間でトラブルが生じてしまう場合があります。

具体的な業務内容と手続きの流れ

※「公正証書遺言」を作成する場合
【1】遺言書作成準備 1
(1)必要な書類を集めます。相続人、相続財産を確定するための調査を行います。
<必要な書類>
@遺言する本人の印鑑証明書
A本人と相続人予定者の関係がわかる戸籍謄本、除籍謄本
B相続財産に不動産がある場合
登記事項証明書(土地、建物)、固定資産税評価証明書
C遺贈(相続人以外の人へ財産を譲る)の場合
受遺者(遺贈を受ける人)の住民票等、受遺者を特定するための資料
※ご自身で集めるためには労力と時間がかかります。ご希望に応じて当事務所が代理で取得することも可能です。
(2)相続人が誰か、どの財産を誰に引き継ぐかを明らかにし、遺言書の文案を考えます。
※お客様のお考えをもとに当事務所にて遺言書の文案を作成することも可能です。
(3)遺言執行者を決めます。
※当事務所が遺言執行者となることも可能です。第三者の立場から公平かつ確実に実行いたします。第三者である専門家が関与することで紛争を予防する効果が期待できます。
  • ↓
【2】遺言書作成準備 2
(1)遺言作成時の立会人となる証人(2人以上)に依頼します。
※ご自身で行う場合は、証人2人を探す必要があります。(相続人、受遺者等の身近な方は証人にはなれません)
全員のスケジュールの確認を行ったり、また気を遣うため非常に大変です。
当所で証人になることも可能です。スケジュール調整も行います。
(2)公証役場の公証人と打ち合せを行い、遺言書の文面を確認してもらい、必要な書類を揃えます。
(3)遺言者、証人、公証人と遺言書の作成予定日を決めます。
  • ↓
【3】遺言書作成
公証役場にて、証人の立ち会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えます。
公証人は口述内容を筆記して遺言書を作成し、原本は公証役場で保管します。
※公証人に支払う費用は、財産によって異なります。
※事前打ち合わせによって遺言書の原案ができていれば、公証人が読み上げ、内容や遺言意思を確認するだけで済みます。余分な労力と時間がかからないように当事務所でお手伝いいたします。の内容を公証人に口頭で伝えます。
公証人は口述内容を筆記して遺言書を作成し、原本は公証役場で保管します。
※公証人に支払う費用は、財産によって異なります。
※事前打ち合わせによって遺言書の原案ができていれば、公証人が読み上げ、内容や遺言意思を確認するだけで済みます。余分な労力と時間がかからないように当事務所でお手伝いいたします。
  • ↓
【4】遺言書執行(相続発生時)
家庭裁判所の検認は必要ありません。すぐに遺言を執行することができます。

プラン

煩雑な相続の手続きを一括でお引き受けするサービスです。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」、「見積もりをしてもらわないと報酬が分らないのは不安だ」などお客様の声に応えます。料金などはお気軽にお問合せください。

公正証書遺言作成らくらくお任せプラン

公正証書遺言作成らくらくお任せプランは、公証人が作成するため信頼性が高く、法的に無効等になる可能性が低い「公正証書遺言」の作成をまるごとサポートします。
項目
内容
推定相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、推定相続関係図の作成 
財産調査(不動産) 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、
名寄、評価証明書等)
財産調査(金融資産) 預貯金や株などの残高証明書の取得、各種債務状況の照会
遺贈先の選定・調査
(希望の方のみ)
想いを託せる遺贈先候補の選定、信頼のおける遺贈先か否かの調査
紛争回避アドバイス 遺言作成にあたって効果的な紛争予防・回避のアドバイス
遺言原案作成 お客様からの聞き取り内容をもとに作成
公正役場における公正証書作成 公正証役場との連絡調整、公証役場における立会
遺言保管 完成した公正証書遺言の保管
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談

自筆証書遺言作成らくらくお任せプラン

自筆証書遺言作成らくらくお任せプランは、相続人間での紛争が起こる可能性が低く、遺言の内容が簡単な場合に適しています。
ご自身で気軽に作成できる「自筆証書遺言」ですが、既定の書式通りに作成するなど注意が必要です。
当事務所が有効な作成方法をサポートいたします。
項目
内容
推定相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、推定相続関係図の作成 
財産調査(不動産) 不動産関係書類の取得(登記簿謄本、公図、地積測量図、
名寄、評価証明書等)
財産調査(金融資産) 預貯金や株などの残高証明書の取得、各種債務状況の照会
遺贈先の選定・調査
(希望の方のみ)
想いを託せる遺贈先候補の選定、信頼のおける遺贈先か否かの調査
紛争回避アドバイス 遺言作成にあたって効果的な紛争予防・回避のアドバイス
遺言原案作成もしくは内容確認
お客様からの聞き取り内容をもとに原案を作成もしくは
お客様が作成した原案の内容確認
遺言保管 完成した遺言の保管
アフターフォロー 手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談

家庭裁判所への検認らくらくお任せプラン

家庭裁判所への検認らくらくお任せプランは、ご家族などが亡くなった際に「自筆証書遺言」がみつかった場合、家庭裁判所にて「検認」(家庭裁判所が遺言書を証拠として保全する)の手続きをしなければなりません。後に改ざんを主張され争いにもなりかねないため、速やかに手続きを行うことが必要です。
大切な方を亡くされたことで悲しみにくれるご遺族にとって心労を伴う煩雑な手続きをまるごとサポートします。
「何をどうすればいいかわからない、誰かにすべて任せたい」、「慣れない手続きのために自分の貴重な時間を割きたくない」など、お客様の声に応えます。
項目
内容
相続人調査 戸籍謄本等相続関係書類の取得、推定相続関係図の作成 
家庭裁判所への申立 家庭裁判所への申立書類の作成、申立手続代行
検認までのサポート 家庭裁判所との事務連絡など
アフターフォロー
手続終了後もお客様の状況の変化に応じた相談
知っておきたいポイント
遺言見直し

作成した遺言書も、一度作ったら安心というわけではありません。ご本人の考え方の変化や財産の変動(不動産の売買、贈与など)や結婚、離婚、養子縁組などによる家族構成の変化などに応じて定期的に見直しをする必要があります。
当所では、本人および周囲の状況の変化に合わせて新たな遺言書の作成をサポートいたします。
遺言執行

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺産分割を行う権利を持つ人のことです。
利害関係のある親族を遺言執行者に選任したことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できる当事務所にお任せください。

料金

項目
報酬目安(税込)
相談のみ 無料
公正証書遺言作成 66,000円〜
自筆証書遺言作成支援 33,000円〜
遺言執行 220,000円〜
遺言見直し 22,000円〜
※料金については、ホームページで明確に表記したいのですが、ご依頼いただく内容によって状況が異なります。(内容のほか、手続に要する予想期間、事案の難易度、出張の要否など)
したがって詳細をお伺いしなければどうしても明確に価格を算出することができず、「〜」という曖昧な記載しかできません。
申し訳ございませんが、詳しくはお問合せくださいますようお願いいたします。

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