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くらしの法律情報
2026年04月27日 [くらしの法律情報]

成年後見を使うと「税金対策」ができなくなる? 〜親族への生前贈与や名義変更はどうなるの?〜

こんにちは!司法書士の清水です。
「成年後見・任意後見QAブログ」として、何回かにわたって本ブログにてお答えします。

今回は、「成年後見を使うと「税金対策」ができなくなる?」というテーマです。
「成年後見を使うと、生前贈与や節税対策ができなくなると聞いたけれど、本当ですか?」この質問は、相続の相談を受けているときによく出てくるものです。実はこれは“半分正解”であり、注意すべき大切なポイントがあります。

成年後見人は「財産を守る立場」
まず理解しておきたいのは、成年後見人の役割です。後見人は本人(被後見人)の財産を「減らさない」「安全に管理する」立場にあります。つまり、本人の利益を第一に考え、むやみに贈与や資産移転を行うことはできません。

たとえば、認知症になったお母さまの後見人が、相続税を減らすために子どもへ生前贈与をしたいと思っても、それは「本人の利益を損なう行為」とみなされ、認められません。
このため、「後見制度を利用すると相続税対策ができなくなる」という話が出てくるのです。

後見開始後にできること・できないこと
成年後見が始まると、本人の財産の使い方は法律のルールに基づきます。

<できることの例> ・本人の生活費や医療費の支払い
・介護施設の入所費用の支払い
・修繕や相続登記など、本人の利益になる行為

<できないことの例> ・相続税対策のための生前贈与
・親族への不動産の名義変更を伴う安価な不動産売却
・家族間での資産移動

これらは「本人の利益にならない」「将来の相続人の利益を優先している」と判断され、原則として認められません。

相続税対策をしたい場合は?
大切なのは、「後見が始まる前」に準備をしておくことです。
判断能力がしっかりしているうちに、家族や専門家と相談して次のような方法を検討できます。

・任意後見契約:元気なうちに信頼できる人に財産管理を任せる契約をしておく
・家族信託:財産の管理・承継を柔軟に設計でき、贈与や不動産の処分も可能
・遺言書の作成:本人の意思で、確実に財産を遺す方法を決めておく

これらを組み合わせることで、判断能力が低下した後も“本人の意思”を反映した財産の管理・承継が可能になります。

あいおい事務所からのアドバイス
成年後見は「財産を守る制度」であり、「税金を減らす制度」ではありません。
そのため、後見制度だけで節税や資産承継の計画を立てるのは難しいのが現実です。
しかし、早めの備えをすれば、家族が困ることなく本人の希望を実現できます。
当所では、成年後見・家族信託・遺言の3つを柱に、「財産を守りながら、想いをつなぐ仕組みづくり」をお手伝いしています。
元気なうちに話し合い、準備を始めることこそが、いちばん確実な“相続税対策”になるのです。
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