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くらしの法律情報
2026年04月20日 [くらしの法律情報]

家族信託だけで全部まかなえる? 〜成年後見との違いと上手な使い分け〜

こんにちは!司法書士の清水です。
「成年後見・任意後見QAブログ」として、何回かにわたって本ブログにてお答えします。

今回は、「家族信託だけで全部まかなえる?」というテーマです。

最近「家族信託があれば成年後見はいらない」といった話を耳にすることがあります。
確かに家族信託は自由度が高く、財産管理を柔軟に行える仕組みです。
しかし、すべての場面をカバーできる“万能の制度”ではありません。実際のところ、成年後見と家族信託は「できること」と「できないこと」がはっきり分かれています。

家族信託でできること
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用を任せたり、承継するための契約です。
例えば、将来のために自宅や預金を子どもに託し、本人の生活費や介護費用の支払いをお願いすることができます。

主なメリット
・成年後見と違い、家庭裁判所の関与が不要
・契約内容を自由に決められる
・相続税対策や不動産の売却など、柔軟な資産活用が可能

つまり、「自分の意思で家族に財産を託し、使い方を決めておきたい」という場合に、とても有効な仕組みです。


家族信託でできないこと
一方で、家族信託にも限界があります。
信託契約で託せるのは“財産の管理・処分・承継”までであり、医療や介護、施設入所など生活面の判断までは含まれません。

また、次のような行為も信託だけでは対応できません。
・医療同意や入院手続き
・介護契約の締結
・年金・保険など「本人名義」での公的手続き

これらは「本人の身上監護」にあたるため、法的代理権を持つ成年後見人でなければできないことになります。

成年後見と家族信託の上手な使い分け
家族信託は「財産管理の柔軟性」に優れ、成年後見は「法律上の代理・保護」に強みがあります。
そのため、次のように組み合わせるのが理想的です。

・元気なうちは…家族信託で財産の活用・承継を設計
・判断力が低下した後は…成年後見で法的手続きをサポート

たとえば、家族信託で生活費の支払いを任せつつ、医療や介護の判断は後見人が行う、という形です。
このように併用することで、経済面と生活面の両方をカバーできます。

あいおい事務所からのアドバイス
「どちらがいいか」ではなく、「どう組み合わせるか」が大切です。
家族信託だけに頼ってしまうと、病院や施設での手続きができず、思わぬトラブルになることもあります。

あいおい総合事務所では、成年後見・家族信託・遺言の三本柱をバランスよく設計し、お客様のご希望やご家族の状況に合わせて最適な“安心の仕組み”をご提案しています。
「家族信託で十分か」「後見も必要か」など、迷ったときこそお気軽にご相談ください。
それぞれの制度の強みを生かせば、老後の生活も相続もずっとスムーズになります。
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