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くらしの法律情報
2026年03月09日 [くらしの法律情報]

不動産の「個人間売買」とは?―仲介なしで進めるときのポイント

こんにちは!司法書士の清水です。
最近、個人の間で不動産を売買したいというご相談が増えています。気持ちよく売買をするためのポイントをまとめてみます。


個人間売買とは

不動産の個人間売買は、不動産会社の仲介を挟まずに、売主と買主が直接契約する方法です。
仲介手数料が原則かからないため費用面のメリットがあり、交渉も当事者同士でスピーディに進めやすいのが特徴です。一方で、価格の妥当性確認や契約内容のリスク管理、登記や金銭授受の安全性確保など、自己責任で整えるべき実務が増える点に注意が必要です。

メリットと注意点

メリット@費用面の軽減
仲介手数料が不要。条件次第では諸費用を抑えられます。

メリットA柔軟な交渉
引渡し時期や残置物、リフォームの負担などを当事者間で細かく決められます。

注意点
価格査定、境界・越境、設備不具合、雨漏り・シロアリなどの物件状況の確認、住宅ローンの可否や手付・残代金の受け渡し方法、契約不適合責任の範囲など、見落としが重大トラブルに直結します。


進め方の基本

1. 情報整理:登記簿、固定資産税課税明細、建築確認・検査済証、リフォーム履歴、境界関連資料などを準備。

2. 条件すり合わせ:価格・引渡し時期・付帯設備・残置物・瑕疵(契約不適合)対応の範囲を合意。

3. 契約書整備:売買契約書、物件状況確認書、付帯設備表、重要事項に相当する説明書面等を専門家と作成。

4. 決済・登記:残代金授受と同時に所有権移転登記・抵当権抹消登記を実行。司法書士が立会いと資金決済の安全管理を行い、名義を確実に移します。

よくあるトラブルと対処法

@価格が妥当か不安:近隣成約事例や路線価・固定資産税評価を材料に、専門家と一緒に検証。

A境界・面積の食い違い:現況測量や越境の有無を早期確認。必要に応じて覚書や是正合意を作成。

B設備不具合の後出しトラブル:売主の把握事項を丁寧に洗い出し、契約不適合の免責・補修・費用負担の線引きを明記。

Cローン特約の設定ミス:融資否認時の手付金返還や期限を契約書に明文化。


あいおい事務所ができること

当所は、契約書類の作成・確認、決済立会い、登記一式に加え、必要に応じて弁護士・税理士・不動産会社・土地家屋調査士らと連携し、境界・測量、税務(譲渡所得・特例の適用可否)、価格妥当性の検討、残置物・リフォームの段取りまでワンストップで伴走します。
共有名義の整理や相続登記の未了解消、住宅ローン・抵当権の処理など、複雑・困難な案件も実務経験に基づき対応します。

「親族間で自宅を売りたい」「近所同士で土地をやり取りしたい」「仲介手数料を抑えたいが、手続きが不安」――そんなときは、早い段階からご相談ください。
条件整理→契約設計→安全な決済・登記までを一本の線でつなぎ、安心の個人間売買をサポートいたします。

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