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くらしの法律情報
2025年08月19日 [くらしの法律情報]

任意後見制度の有効利用のすすめ

任意後見
こんにちは、司法書士の福井です。
老後の悩みは尽きませんが、最近は「認知症になったときにどうすればよいか」というご相談が増えています。
今回は、その解決策のひとつである任意後見制度についてご紹介します。

法定後見制度とは?
後見制度は、判断能力が低下した方を法的にサポートする有効な仕組みです。
すでに判断能力が衰えている場合は、家庭裁判所を通じて後見人を選任してもらう必要があります(法定後見)。
ご本人の財産が多い場合や、相続の遺産分割など法的な手続きが必要な場合には、司法書士や弁護士などの法律専門職が後見人となることもあります。
ただし、法定後見では報酬が発生し、制度はご本人が亡くなられるまで続きます。そのため「できれば利用したくない」と考える方も少なくありません。

任意後見制度とは?
ご本人の判断能力が衰える前であれば、任意後見制度を利用することができます。
これは、ご本人があらかじめ信頼できる親族などを後見人に指定し、公正証書で任意後見契約を結んでおく制度です。
将来、判断能力が低下した際には、その指定した方が後見人として活動できるようになります。
最近では、「親の財産を安心して守りたい」、「信頼できる家族に任せたい」という理由から任意後見制度を選ぶ方が増えており、最適な対策となるケースも多く見られます。

任意後見人と監督人の関係
任意後見制度を利用する場合、後見人の活動をチェックする任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が必須となります。
任意後見人は、財産の収支を監督人に定期的に報告しなければなりません。また、監督人の報酬も発生します。
ただし、監督人をすぐに選任する必要はありません。
ご本人に代わって法律行為(例:定期預金の解約、遺産分割協議、不動産の売却など)を行う状況になって初めて、任意後見監督人の選任が必要になります。

「お守り」としての安心感
任意後見契約の大きなメリットは、公正証書という形で契約を残すことによって、まるで*「お守り」を持っているような安心感が得られる点です。
信頼できる親族がいる方は、将来に備えてこの「お守り」を持っておかれることを強くおすすめいたします。

ご相談や具体的なご検討を希望される方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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