司法書士活動
2025年07月03日 [司法書士活動]
勉強会レポート:刑法改正と更生支援の新たなかたち

こんにちは、司法書士の福井です。
先日、司法書士会と弁護士会の交流事業の一環として開催された勉強会に参加してまいりました。両会がそれぞれの業務について紹介や実例報告を行うこの勉強会は、毎回新たな学びや気づきがありますが、今回は特に印象深いテーマが取り上げられました。
弁護士の先生が発表されたテーマは、「拘禁刑」について。
実は、私はこの制度変更について、詳しく把握していませんでした。
従来、懲役と禁錮の違いは「刑務作業の有無」にありましたが、現実には禁錮刑の受刑者でも希望すれば作業が可能であり、作業報奨金が支払われる点などから、制度上の実益が乏しくなっていました。
また、「一律の作業」だけでは再犯防止の効果が限定的であるとの見方もあり、特に若年受刑者に対しては教育的支援や更生プログラムが必要との観点から、制度が見直されたのだそうです。
司法書士業務では刑事事件に関わる機会は多くはありませんが、こうした制度改革の背景には社会の課題や変化が反映されており、非常に示唆に富む内容でした。
社会的には「罪を問われない者がそのまま釈放されるのでは」といった誤解も少なくない分野ですが、実際には、鑑定入院を経て、家庭裁判所の審判を受けたうえで、指定医療機関に入院し、段階的な支援のもとで地域社会への復帰が図られています。
実務に直結しないテーマであっても、制度の理解を深め、幅広い視野を持つことが、結果としてお客様へのより良いサポートにつながると感じています。
今後もこうした学びを大切にしながら、日々の業務に取り組んでゆきたいです。
先日、司法書士会と弁護士会の交流事業の一環として開催された勉強会に参加してまいりました。両会がそれぞれの業務について紹介や実例報告を行うこの勉強会は、毎回新たな学びや気づきがありますが、今回は特に印象深いテーマが取り上げられました。
弁護士の先生が発表されたテーマは、「拘禁刑」について。
実は、私はこの制度変更について、詳しく把握していませんでした。
懲役と禁錮が廃止、「拘禁刑」へ一本化
改正刑法が施行され、令和7年6月1日から、これまでの「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止され、新たに「拘禁刑」という刑罰に一本化されました。従来、懲役と禁錮の違いは「刑務作業の有無」にありましたが、現実には禁錮刑の受刑者でも希望すれば作業が可能であり、作業報奨金が支払われる点などから、制度上の実益が乏しくなっていました。
また、「一律の作業」だけでは再犯防止の効果が限定的であるとの見方もあり、特に若年受刑者に対しては教育的支援や更生プログラムが必要との観点から、制度が見直されたのだそうです。
刑務所も「矯正教育」の場へ
新たな拘禁刑では、刑務作業だけでなく、教育・指導・心理的ケアなどを組み合わせたプログラムの導入が可能となり、受刑者一人ひとりの背景や課題に応じた更生支援が行えるようになったとのこと。司法書士業務では刑事事件に関わる機会は多くはありませんが、こうした制度改革の背景には社会の課題や変化が反映されており、非常に示唆に富む内容でした。
医療観察法についての解説も
さらに、講義では「医療観察法」についての説明もありました。この法律は、重大な犯罪を犯しながらも心神喪失等により刑事責任を問えないと判断された人に対して、専門的な医療を提供しつつ社会復帰を支援する制度です。社会的には「罪を問われない者がそのまま釈放されるのでは」といった誤解も少なくない分野ですが、実際には、鑑定入院を経て、家庭裁判所の審判を受けたうえで、指定医療機関に入院し、段階的な支援のもとで地域社会への復帰が図られています。
実務以外の「知る機会」の大切さ
司法書士試験には刑法も含まれていますが、実務において刑事法に触れる機会はほとんどありません。今回の勉強会は、制度の改正や社会背景について知見を深める貴重な場となりました。実務に直結しないテーマであっても、制度の理解を深め、幅広い視野を持つことが、結果としてお客様へのより良いサポートにつながると感じています。
今後もこうした学びを大切にしながら、日々の業務に取り組んでゆきたいです。