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くらしの法律情報
2022年06月30日 [くらしの法律情報]

債務調査とは?

債務調査
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。

「債務」といいますと「債務整理」をイメージする方が多いかもしれません。
司法書士が行う債務調査は「債務整理時」だけではありません。「相続発生時」に行うこともあり、最近お問い合わせが増えています。
本コラムではこの2つの場合について、概要をご説明いたします。



債務整理のご依頼者からヒアリングを行い、債務問題の解決の第一歩として借り入れ状況を把握するため、借入先(債権者)に対して司法書士から債務整理開始通知というものを発送することで、債権者が司法書士に対してご依頼者についての取引記録を書面で開示する、というものです。
これによりご依頼者の借入総額が判明し、債務整理の手続き方針を決定するための重要な情報を得ることができます。
債権者である貸金業者は、司法書士からの債務整理開始通知を受けると取引記録を開示しなければならないルールがあるため、債権者からの開示で、正確な借り入れ状況を把握することができます。
10年以上前にいわゆる過払いが社会的に大きく問題になっていたころ、この過払い金が発生するか否かもこの取引記録の開示がないと判断することができませんでしたが、一部の貸金業者を除いて、各社正確な取引記録を開示し、過払い金返還手続きにも応じてくれています。


被相続人に借金があったのかどうかがわからない場合に、被相続人についての信用情報の開示手続きをする、というものです。
これは、債権者が不明であるため、被相続人の信用情報記録を保有している機関に被相続人の借り入れ情報の開示を求めるという制度です。現在、日本の大手の信用情報機関としては、全国銀行協会、シーアイシー、JICCの3つがあります。
これらの機関は、銀行、消費者金融会社、信販会社の全取引情報を保有しており、情報開示請求に基づき対象者の負債状況を開示してくれます。
ここ数年、相続と言ってもプラスの財産だけではない方もおり、また相続人自身が被相続人と生前の関係性が薄かったような場合、相続放棄をするか否かの判断のために、この信用情報開示手続きを検討される方が増えています。
そしてこの信用情報開示手続きは司法書士が代理で請求することができるため、信用情報の開示の結果債務がなかった場合には、そのまま相続の手続きを受託することも可能ですし、債務超過であった場合には相続放棄の手続きとして承ることも可能です。

大相続時代と呼ばれる昨今、相続も多様化していますので、少しでも相続に不安を感じることがありましたら、なるべくお早めにご相談をいただければ幸いです。

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