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くらしの法律情報
2022年02月28日 [くらしの法律情報]

登録免許税について

本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
当事務所へお問い合わせをいただく内容として多いものの一つが手続き費用です。
今回は手続き費用の中でも、当事務所で最も取扱い業務としての割合が多い不動産登記に関し、登録免許税のお話をしてみたいと思います。
登録免許税については、ホームページでも一覧でご案内をしているところですが、具体的な例を挙げて詳しくご説明をしていきます。



不動産の所有者が亡くなり、相続が発生したことにより名義変更をする場合、主に次のとおりに登録免許税額の計算をすることになります。
@被相続人が遺言を残しておらず、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)によって名義変更をする場合。
A相続人が遺言を残しておらず、たった一人の相続人へ名義変更する場合。
B被相続人が遺言を残していて、それにより特定の相続人へ名義変更する場合
C被相続人が遺言を残していて、それにより相続人でない人へ名義変更する場合
上記@〜Bのケースは、名義変更の登記原因が「相続」となりますので、
登録免許税額は不動産の固定資産評価額の0.4パーセントになります。
固定資産評価額とは、固定資産税を算出するため各市区町村が定めた価格のことで、
不動産所有者あてに毎年送られる固定資産税納税通知書に記載されています。
なお、登録免許税の計算に適用する固定資産評価額は、登記申請をする年度のものですので、必ずしも被相続人が亡くなった年の評価額とは限りません。
上記Cのケースは、遺言で相続人以外の方へ不動産を「遺贈」するという登記原因となり、
この場合の登録免許税額は不動産の固定資産評価額の2パーセントとなります。



この場合は、不動産の所有権移転登記の登録免許税の基本税率である2パーセントとなります。仮に固定資産評価額が2000万円の不動産であれば、40万円というかなり高額な登録免許税を贈与の場合には法務局へ納めなければなりません。
贈与については、その他に贈与税も課されますので、不動産の生前贈与については、税の負担が大きくなってしまいますので注意が必要です。



売買についても、登録免許税法においては基本税率である2パーセントとなっているのですが、令和3年度現在、租税特別措置法によって登録免許税の軽減がされており、土地の売買の場合は1.5パーセントの税率、建物の売買については、住宅の用に供するという要件を満たし所定の減税証明を受けることで、0.3パーセントまで軽減される場合があります。
これは、国策として、不動産売買の流通を促進する、特に住宅の流通を活性化させる狙いがあり、租税特別措置法を適用することとしているためです。

不動産登記において、固定資産評価額に対する税率が定められている主なものが上記の3つの例ですが、税負担がそれほど大きくない不動産登記手続きもあります。
その代表的なものが、住所変更登記と担保抹消登記です。
前者は、登記されている住所が変更した場合にする登記で、後者は主にいわゆる住宅ローンが完済となったときに金融機関が設定した抵当権を抹消するという登記です。
いずれも不動産の個数に1000円を乗じた額が登録免許税額となっています。
これらは名義変更という財産が移転する局面ではなく、登記を促進するねらいで登録免許税額が低廉に設定されています。

以前に清水よりご案内をしている相続登記や住所変更登記の義務化が遅くとも2年後には実施されます。
義務化という国民への強制的な制度が施行されることを考えると、登録免許税のあり方についても現状のままでは負担が大きすぎるのではないかという声もあり、税率の見直しもされるかもしれません。
われわれ司法書士も相続登記義務化に向けて、情報を収集し皆様へよりわかりやすく提供していきたいと考えております。

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