相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

司法書士法人 あいおい総合事務所
  • HOME
  • 営業時間・交通
  • お問合せフォーム

教えてあいおいくん!過去の記事を見る

くらしの法律情報
2022年05月31日 [くらしの法律情報]

司法書士とかかわりの深い!「マンションの管理組合」について

本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
一般的なイメージでは、司法書士はマンションの管理組合との接点は少ないと思われているかもしれません。
実は当事務所ではマンション管理組合の役員の方からご相談をお受けする機会が多いのです。
ご相談を受ける事例から、司法書士とマンションの管理組合は非常に親和性があるのではないかと思っています。
今回は管理組合と司法書士とのかかわりについてお話します。




主にマンションの維持・管理する目的のために、マンションの所有者で構成される組織です。
分譲マンションにお住まいの方であれば、少なからず見聞きされたことはあると思います。
管理組合では、そのマンションの所有者が役員(理事)として役員会(理事会)を構成し、定例会議を行い、年に一度定時総会を開くのが一般的です。
役員となる方はマンションの維持管理のため、定例会議で様々な議題を協議することになります。そしてマンションの所有者から徴収する管理費と修繕積立金を管理して、適切な維持管理のための支出を行うというのが主な役割です。
一般的には役員の任期は1期2年で輪番制をとっているところが多いようです。
定時総会においては、役員が一年間で行った維持管理等の業務を報告し、管理費等の収入と支出の内容を会計資料として提示しその内容を承認してもらい、次年度に向けた事業計画と予算計画を承認してもらう、というのが一般的な会議内容となります。
年に一度、マンションの所有者が一堂に会する機会でもあるため、様々な所有者、居住者としての意見交換がなされることも多いようです。



当事務所では、管理組合の役員の方からご相談をいただくことがあります。
その内容は多岐にわたりますが、「管理組合を法人化したい」、というご相談が多く寄せられます。
これはどういうことかというと、法律上管理組合は法人格であることは求められていませんが、管理組合として法人化することを決定すれば法人となることができます。
法人となることのメリットとしては、例えばマンションの共用施設である管理事務所について、法人名義で登記をすることが可能となります。
法人化していない管理組合では、この場合、形式的に理事会の理事長の個人名もしくは理事全員の名前で登記をする、という決まりとなっており、実務上あまり好ましくないとされています。そのため、このような共用施設や事情により管理組合法人として居住者から所有権を取得したい居室がある場合に、理事会として法人化を検討されることがあるようです。
ただし、管理組合を法人化すると、理事長が交代するたびに理事長の変更登記という法人登記をしなければなりません。
概ね2年の任期の管理組合が多いようですが、中には1年で理事長が交代することもあるとなると、法人化をすると毎年法人登記をしなければならず、仮に当所など司法書士事務所で登記をする場合には登記費用(約5万円程度)がかかるため、これによって法人化をためらう管理組合もあるようです。




司法書士は管理組合だけではなく、お住まいの方のサポートも可能です。
居住者が抱える法律問題について、管理組合が窓口となって取りまとめていただいて、定例会議において司法書士がオブザーバー等で参加をし、その問題の解決をサポートする、ということができます。
司法書士としては、定期的に参加する=顧問として定額の顧問料などを頂戴することになろうと思います。
これをマンションの居住者の方々の共益費用として考えていただけるようになれば、司法書士がより身近に居住者の方々のお悩みやご相談の解決にお役立てできるのではないかと考えています。
当所でも、様々なマンションに関するご相談を取り扱ってきておりますので、管理組合の役員の皆様からのご相談もどうぞお気軽にお寄せいただけると幸いです。

PageTop

  • LTR CONSULTING PARTNERS
  • 不動産トラブルSOS
  • ゆうゆうスタイル
  • 一般社団法人オーケストライフ
司法書士法人 あいおい総合事務所