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くらしの法律情報
2022年04月01日 [くらしの法律情報]

「成人年齢引き下げ」って?

成人年齢
本ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、それまで未成年者であった18歳、19歳世代が成人となるため、法律行為が単独で行えることとなります。
われわれ司法書士に身近な法律行為としては、不動産などの「売買契約」や「贈与契約」、相続が発生したときに行う「遺産分割協議」や「相続放棄」などが挙げられます。
司法書士が取り扱うこれらの契約は特に大きな財産の移転を伴う重要な法律行為といえます。




われわれ司法書士に身近な法律行為としては、不動産などの「売買契約」や「贈与契約」、相続が発生したときに行う「遺産分割協議」や「相続放棄」などが挙げられます。
司法書士が取り扱うこれらの契約は特に大きな財産の移転を伴う重要な法律行為といえます。
金額の大きな売買契約はその対価の支払いという点で、18歳、19歳世代で実際に負担しにくいので問題も起きにくいのではないか、と考えてしまいますが、売買代金の決済に伴って割賦払い契約やローン契約を結ぶこともできるようになるため、特に消費者契約に関するトラブルが生じやすくなるであろうことが危惧されています。

遺産分割協議や相続放棄といった相続に関する法律行為についても、その判断を慎重にしなければ、重大な不利益を被る可能性もあります。
例えば、亡くなった方に債務があった場合に、本来は相続放棄をすべきであるのに、預金などの財産を相続してしまうなど単純承認といわれる相続を承認する行為をしてしまったため、相続放棄ができず債務も相続してしまうケースなどが考えられます。
もちろん、これまでも成年者が上記のような法律行為による不利益を被ってしまうという事例が一定数は発生していますが、一般的に社会経験の乏しい若者にとっては判断ミスをし不利益を被る可能性が高いかもしれません。



民法上、未成年者による法律行為は、親権者の同意がなければ取り消すことができるとされていますが、4月1日以降、成年年齢の引き下げにより18歳であればその法律行為は親権者の同意がないことを理由とする取り消しができなくなります。
これは高校を卒業したばかりの18歳、19歳世代まで不利益を被ってしまう可能性が広がる、ということを意味しますので、法改正で新たに成年となる世代に対しての周囲の大人たちのサポートが必要であると言えます。


われわれ司法書士もサポートの一翼を担わなければならない立場であります。
司法書士の全国組織である日本司法書士会連合会(日司連)が4月1日以降新成年者となる高校生約1000人を対象に「令和2年10月に実施した調査結果」を公開しています。
これによると、自分が18歳になったときに成年して扱われるということを「知っていた=88.7%、知らなかった=11.3%」と、法律が施行される1年以上前から、法改正の対象当事者となるということを高校生たちの約9割が認識をしていたということになります。
また、成年に達すれば父母の同意がなく一人で契約行為ができるということを「知っていた=68.7%」、自身が成年に達したときに一人で契約することについても64.3%が「難しいと感じている」と回答しており、多くの高校生は成年となっても慎重に身構えているということもうかがえます。
一方、10%程度は「一人で契約することは難しいことではない」と考えているので、契約トラブルの被害者が新たに出てくる可能性が一定程度あるとも読み取れます。
また、中学校で契約に関する勉強をしたことを55%が「覚えている」、45%が「覚えていない」、と回答しており、中学校から高校まで一貫性のある契約などの法律行為についての教育が徹底されるべきと調査結果は示しているといえます。
人口減少社会にあって若年層は希望の存在であり、法改正による悪影響を受けさせないよう、司法書士としてだけでなく一個人としても意識を強く持っていきたいと考えています。

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