相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

司法書士法人 あいおい総合事務所
  • HOME
  • 営業時間・交通
  • お問合せフォーム

教えてあいおいくん!過去の記事を見る

くらしの法律情報
2026年09月29日 [くらしの法律情報]

相続登記の期限が迫っています!令和6年4月以前の相続は令和9年3月31日まで

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。
制度がスタートしてから2年以上が経ちましたが、ここで特に注意していただきたいのが、令和6年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産です。
これらについては、原則として令和9年3月31日までに相続登記をする必要があり、期限までいよいよ半年ほどとなりました。
こうした中、法務省でも周知を強化しており、この9月からテレビCMやYouTube広告などでも広く注意を呼びかけられています。「相続登記の義務化は最近の相続だけの話」と思っている方は要注意です。

「昔の相続だから関係ない」は要注意
相続登記の義務化が始まったのは令和6年4月1日ですが、対象になるのは、それ以降に発生した相続だけではありません。
たとえば、
•10年前に父が亡くなったが、自宅の名義をそのままにしている
•祖父母名義の土地が残っている
•遺産分割は終わっているが、登記だけしていない
•親が亡くなった後、きょうだいで話し合わないままになっている
といったケースは要注意です。

令和6年4月1日より前に相続によって取得したことを知っていた不動産については、原則として令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合には、過料が科される可能性があります。

古い相続ほど、手続きに時間がかかることがある
「来年3月までなら、まだ時間がある」と思われるかもしれません。
しかし、相続から長い年月が経過しているケースでは、すぐに登記申請ができるとは限りません。
相続人がすでに亡くなり、さらに次の相続が発生している「数次相続」になっていたり、相続人が多数になっていたり、連絡を取ったことのない親族が相続人になっていたりすることもあります。
また、古い戸籍をさかのぼって取得したり、不動産の名義や所在を確認したりするだけでも時間がかかる場合があります。
そのため、「期限直前になってから」ではなく、今のうちに確認を始めることをおすすめします。

遺産分割がまとまっていない場合は?
相続人同士の話合いがまとまらず、期限(3年)までに通常の相続登記ができない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して、相続登記の基本的な申請義務を履行する方法もあります。
ただし、相続人申告登記をすれば相続手続きそのものが完了するわけではありません。
その後、遺産分割が成立した場合には、その内容に基づいた相続登記が別途必要になります。
「とりあえず相続人申告登記をすればよいのか」「通常の相続登記をした方がよいのか」は、それぞれの相続関係によって異なります。

まずは「亡くなった方名義の不動産」がないか確認を
相続登記をしていない不動産があるかどうか分からないという方もいらっしゃいます。
「実家は父名義だと思っていたら祖父名義だった」
「昔取得した土地が残っていた」
というケースも珍しくありません。
令和8年2月からは、亡くなった方が登記名義人となっている不動産を一覧的に確認できる「所有不動産記録証明制度」も始まっています。
「昔の相続だから大丈夫だろう」とそのままにせず、一度確認しておくことが大切です。

心当たりのある不動産がありましたら、令和9年3月31日の期限を迎える前に、ぜひお早めにご相談ください。

PageTop

  • LTR CONSULTING PARTNERS
  • くらしの健康診断
  • 一般社団法人オーケストライフ
  • MIRAI JOHO 編集室
  • 司法書士 清水敏博のコラム
司法書士法人 あいおい総合事務所