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くらしの法律情報
2024年05月13日 [くらしの法律情報]

金融資産などの相続について

相続
ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。

不動産については、この4月から相続が発生した場合に、3年以内に相続登記しなければならないという法改正がされました。これは、不動産登記という所有者を公示するという制度をより機能させるためのものですが、それ以外の相続財産については、特に手続きをいつまでにしなければならないという法律はありません。

今回は、「不動産以外の相続財産」の一般的な手続き方法についてご紹介をいたします。

不動産以外の財産は?

主なものは、預貯金、有価証券、自動車などが挙げられます。
預貯金については、基本的に解約し払出を受けることになりますが、定期預金については、満期前のものは名義変更をすることも可能です。
有価証券については、現金化をして受け取ることも、株式や投資信託の銘柄を引き継ぐことも可能です。
自動車については、名義書き換えをすることになります。

財産の承継の仕方は?

相続人全員で話し合いをして決めたものを書面化した遺産分割協議書を作成し、これに全ての相続人が署名と実印の押印をすることで、手続きを進めることができるようになります。

<預金相続のイメージ>
A銀行、B銀行、C銀行に預金があるとします。
相続人がXさん、Yさん、Zさんだったとき分け方はA銀行はXさん、B銀行はYさん、C銀行はZさん、というような決め方をすることもできます。
しかし、一般的には、定期預金を名義書き換えする場合を除いて、解約した預金の全体を分け合うことになることが多いと思います。
したがって、遺産分割協議書では、「Xさん、Yさん、Zさんがそれぞれ3分の1ずつ相続する」または、「Xさんが○○円、Yさんが○○円、Zさんがその残りを相続する」という表現をするほうが当事者同士でも分かりやすく、金融機関における手続きもスムーズに行えるのではないかと思います。

株式や投資信託などの有価証券を相続するには

現金化をする場合と、銘柄を引き継ぐ場合では、手続き方法が大きく異なります。
現金化をするにあたっては、売却専用口座を開設しなければならない場合があり、この売却専用口座では、売却代金について、証券会社が源泉徴収をしないこととなっているため、売却した翌年に所得税の申告が必要となることがあります。
銘柄を引き継ぐ場合には、一般的には、相続する方が証券口座を持っている場合にはそこに移管することができるのですが、証券会社によっては、被相続人の証券口座と同じ証券会社でなければ移管することができないという取扱いをしていて、相続するために証券口座の開設手続きが必要になることもあります。

普段、金融機関とのやり取りをすることがなかった方にとっては、相続が発生して、上記のような手続きをすることが煩雑で難しいと感じることも多いと思います。
当所においては、不動産以外の財産の相続についても、お手伝いをすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせをいただけると幸いです。

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