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くらしの法律情報
2024年02月15日 [くらしの法律情報]

4月から いよいよはじまる! 相続登記義務化 あらためて、おさらいしましょう!

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ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
すでに各メディアでも取り上げられている相続登記の義務化の法律がこの令和6年4月1日より施行がされます。
これまでも当事務所に多くの問い合わせやご依頼をいただいております。
多くの皆様が抱えている義務化についてのご不安を少しでも取り除けるように、あらためておさらいをしてみます。


自身が相続人であることを知りかつ所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
4月1日から法律が施行されますので、4月1日までに相続登記をしなければならない、というわけではありません。
4月1日より以前に相続が発生している場合は、4月1日から3年以内に相続登記をすればよいということになっています。
相続登記をしないでずっと数十年登記を放置をしていた、という方でも4月1日から3年以内つまり令和9年3月31日までに相続登記をすれば、義務違反ということにはなりません。


正当な理由がない場合、10万円以下の過料に処すると法律で定められています。
ただし、国としては相続登記が促進されることを目的として法律を施行するので、相続登記の申請がされ、それが3年を超えていたという場合に、ただちに過料処分をするということは現実的には行われないように思います。

相続登記義務化と同時に、相続人申告登記という新しい制度ができます。
相続登記の申請義務が履行できない場合に、この申告登記を法務局に申し出ることで、義務を履行したとみなされ、過料の処分を科されることはなくなるため、過料が不安という方はひとまずこの制度を利用するとよいのではないかと思います。

いずれにしましても、相続登記の義務化について不安をお持ちの方で本稿をご覧いただいている方におかれましては、これから手続きを進めれば十分に間に合う(=義務違反は免れる)、とお考えください。
この機に相続登記を進めたい、とお考えになられた場合は、お気軽に当事務所へお問い合わせをいただけると幸いです。

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