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くらしの法律情報
2023年11月07日 [くらしの法律情報]

会社の登記について

ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
本ページでは、これまで司法書士の取り扱う登記業務のうち、不動産登記を中心に様々なテーマでご紹介をしてきました。商業・法人登記、通称会社登記も、当事務所では取扱業務としてそれなりの比重で承っておりますので、簡単に「会社登記」についてご紹介をいたします。


「株式会社」が多いです。
「株式会社」は、まず「設立登記」に始まり、「役員変更登記」、「目的変更登記」、「株式の発行による資本金の増額登記」、「本店移転登記」など、会社が成長、発展するにつれ迎える様々なステージごとに、その内容を会社の登記記録に反映させていくことになります。
さらに、長年活動をしてきたものの、事業を継続することができない状況になった時には、「解散及び清算の登記」を行い、会社をたたむというステージまで、司法書士は登記業務として関わることになります。

通常、会社が事業を行い利益を得ている状況であれば、毎年法人税など税務申告を行うため、会計顧問として税理士さんがついていることがほとんどですので、当所においても税理士さんからその顧問先の会社の登記処理のご紹介をいただくというケースが半数以上を占めています。
会社を設立してこれから事業をしていこうという場合には、まず登記から、ということで、当所にご相談に来られる方もいらっしゃいます。その場合には、ご要望があれば、税務関係をお任せいただく税理士さんのご紹介もすることが可能です。


「株式会社」の設立では、会社の基本ルールを定めた「定款」を作成しこれに公証人に認証をしてもらう必要があり、その認証手数料と設立登記の登録免許税をあわせると、最低でも20万円の実費がかかることになります。

一方、「合同会社」は、定款の認証が不要で、設立登記の登録免許税も6万円と実費では圧倒的に株式会社より低コストのため、事業を法人で行おうとする際の初期費用を意識して「合同会社」を選択する方もいらっしゃいます。
ただし、ここでは具体的には触れませんが、「合同会社」を複数のメンバーで立ち上げるというのは、将来の会社設計をしっかりしておかないと、後日、メンバーの間で意見の食い違いが生じる等した場合に、運営を継続することが株式会社よりも難しくなってしまうこともあるので、慎重に検討することが必要です。

なお、これまでご案内してきた会社登記は、法律上、必ず登記をしなければならないこととなっており、長期間登記をしないままでいた場合には、後日裁判所から過料というペナルティが課されてしまいます。
会社登記について、具体的なご相談は、これから立ち上げる設立から、既存の会社役員の方からの各種変更登記、場合によっては会社を閉める解散・清算まで、対応をしておりますので、どうぞお気軽にご相談をいただけると幸いです。

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