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くらしの法律情報
2023年08月01日 [くらしの法律情報]

自宅の登記を確認してみましょう

不動産
ページをご覧のみなさま、司法書士の福井です。
今回は先日お客様から相談を受けたケースをもとに「自宅の登記を確認すること」の大切さをお伝えします。



先日、お客様から「自宅を売却しようと不動産屋に行ったが登記記録を見ると根抵当権設定登記が抹消されずに残っており、これを抹消しなければ売却できないと言われた」とご相談がありました。

通常、個人の住宅について設定される抵当権は住宅ローンに関する抵当権がほとんどですので、住宅ローンを完済すると融資元の銀行から抵当権抹消登記に関する書類がすみやかに発行されるので、抹消登記をしないままでいる、というケースはあまりありません。

しかし、個人事業主で銀行と継続的な取引をしている方やカードローンに紐づいた銀行取引を行っている方が自宅を担保に入れるということが10数年前ぐらいまでは行われていました。このときに、継続的な銀行取引を前提とする債務を担保するために根抵当権という担保権を設定することがありました。
現在ではほとんど行われていないと思われます。

今回のお客様も同様に、過去に銀行取引を行っていたための自宅に根抵当権が設定されていたのでした。
住宅ローンと異なり、銀行取引は反復かつ継続的に行われることを前提としているため、一旦借り入れをすべて完済したとしても、金融機関はこの銀行取引による債務を担保している根抵当権について、登記の抹消書類は当然には発行してくれません。
実際のところ、このお客様は銀行との取引はずいぶん前に終了していたため、その旨を銀行に連絡したところ、根抵当権抹消書類をすみやかに発行してくれました。
お客様が自宅を売却しようとしなければ、この根抵当権の登記が残っていることにも気づくことはなかったかもしれません。


根抵当権などの担保権の登記については、この担保権が消滅している場合でも、抹消登記をするかしないかは不動産の所有者の自由です。
しかし、売却などで第三者に所有権を移す際には抹消をしていなければ誰も引き取ってくれませんので、すみやかに抹消登記をする必要があります。
不動産を購入してから、何らかの取引で金融機関から住宅ローン以外の借り入れをされたことがある方で、現在は取引が何もなく債務もない、という方は一度、ご自宅の登記記録を確認してみることをおすすめいたします。
根抵当権などの担保の登記がなくても、場合によっては登記された住所が古いままということがあるかもしれません。
住所の変更登記は、3年後までには変更登記が義務化されることになっていますので、こちらについてもお早めに登記手続きをされることをおすすめいたします。

ご自宅の登記記録に関するご相談も当所で承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

<登記簿謄本見本 (法務省)>
登記簿見本1 あ

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