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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2020年03月16日 [清水 敏博の活動日誌]

こころに晴れ間を くらしに活力を  相続 編 vol.2「相続トラブルの賢い予防法」


最近、相続に関するトラブルやトラブルに発展する寸前の事案のご相談がとても増えてきているように思います。
個々のご家族のご事情はもとより、核家族化等による家族形態及び家族観の変化、また個々の権利意識の高まりなど様々な背景があります。
そのような背景のもと、実際にトラブルにつながる原因で多いのは下記のような場合です。
@一部の相続人による話し合いの進め方に問題があるパターン(例えば、長男が他の相続人の意見を聞かずに一方的に遺産分割案を提示する、親の介護を担った一部の相続人への配慮の欠如 など)
A相続人ではない親族(例えば、相続人の配偶者や子 など)が遺産分割の話し合いに関与し、あれこれ口出しするパターン
B一部の相続人による相続財産の非開示のパターン(例えば、親と同居していた長男による財産の非開示など)
C遺言がない場合に、亡くなった人の遺志を相続人それぞれが自己に有利なように解釈して遺産分割の話し合いの際に各々が異なる主張をするパターン

  私の経験からしますと、相続トラブルまで発展した場合には、家庭裁判所における調停手続きを利用しなければ折り合いがつかず、時間や労力、多額の弁護士費用が掛かってしまったり、遺産分割がようやくまとまったとしても、ほとんどの場合、元の親族関係に戻ることはありません。ただ残念なことに、依頼者からのお話しをお聞きすると、トラブルまで発展してしまった事案でも、進め方を間違えないように工夫したり、他の相続人へのちょっとした配慮をすれば、トラブルを防ぐことができた場合が少なくないように思います。

  そこで今回は、そういった「争族」トラブルに発展しないように、予防法について、お話ししたいと思います。
 <生前における予防法>
  @万が一があった際に相続人が分かるように、資産の整理をしておく(できれば財産目録を作成)
  A自分が元気なうちに、相続人への資産引き継ぎ方を検討し、遺産分割に対する自分の考えをしっかりと推定相続人に伝え、それらを
   相続人と共有をしておく
  B遺言書を作成する

 <相続開始後における予防法>
  @財産は他の相続人に対し、きちんと開示する
  A相続手続きに関する流れや計画をしっかり立てる
  B遺産分割の話し合いの際には、一方的に権利を主張しない、また介護などで苦労した相続人がいる場合には特別に配慮する(ね
   ぎらいや感謝を伝えるだけでもよい)
  C遺産分割の話し合いに相続人以外の親族(相続人の配偶者など)を関与させない

 なお、相続トラブル予防として、法的な対策はもちろん大切ですが、ちょっとしたボタンの掛け違いから生じる、感情面からのトラブルに発展することがとても多いので、日頃からの家族や親族と円満な関係性を築くためのコミュニケーションや気配りの積み重ねがとても大切です。

今回は、相続トラブルの予防法についてお話しいたしました。ぜひご参考にしてください。

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