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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2019年11月20日 [福井 圭介の活動日誌]

【皆さんの疑問に答えます!】遺言06 「遺言に従わなければならないの?」

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。

新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。

<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「遺言の有無を確認する方法は?」
▷ NO.2「遺言書は簡単に開封していいの?」」
▷NO.3「自筆証書遺言の一部はパソコンでも作成できる」
▷NO.4「読めない遺言書は、どうすればいいいの?」
▷NO.5「複数の遺言書が出てきた」

今回は「遺言 NO.6遺言に従わなければならないの?」についてです。

「遺産の3分の2を妻に、3分の1を長男に与える」など、遺言書に遺産の取り分(相続分)だけが書かれているケースがあります。
このような場合、遺された相続人にとっては本意でない内容であっても、必ず遺言に従って相続をしなければならないのでしょうか?

「遺言と異なる内容で遺産分割協議をすることは認められている」
このような場合は、判例上認められている要件を満たせば、遺言と異なる内容での遺産分割協議をすることができる可能性があります。

その条件とは、@法定相続人全員が遺言と異なる内容で遺産分割をすることに同意していること、A法定相続人以外の受遺者(遺言によって財産をもらうことになった者)がいる場合にはその受遺者も同意していること、B遺言執行者が定められている場合にはその遺言執行者も同意していること、です。この3つの条件をすべて満たせば、遺言と異なる内容で遺産分割協議をし、相続人の間で相続財産の帰属先を決めることが認められているのです。
遺言者にとっては、自分の遺志が反映されないこととなってしまい本来の遺言制度の趣旨に反することになってしまいますが、裁判所の判例の考え方としては、遺された相続人の総意を優先することのほうが経済的にも合理性がある、と考えているのかもしれません。

当事務所では、遺言書の作成のサポート業務も行っておりますが、その際には、できる限り遺言者の遺志がそのまま実現されるよう、遺言執行者として法人である当事務所を指定いただいたり、十分な聞き取りをおこない円満な相続となるような内容とするべくアドバイスをさせていただく等、遺言者が十分満足いただける遺言の実現を心掛けておりますので、お気軽にご相談ください。


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