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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2019年06月20日 [福井 圭介の活動日誌]

【皆さんの疑問に答えます!】相続04 「遺産分割後に他の財産が出てきた」

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。

新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。

<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「相続前に準備しておくべきこと」
▷ NO.2 「相続人の一人が遺産を隠していた」
▷ NO.3 「相続人の一人が遺産を独占されている場合」


今回は「相続 NO.4 遺産分割後に他の財産が出てきた」についてです。

再度の遺産分割協議が可能

この場合、もっとも望ましいことは再度、当該遺産についての遺産分割協議を行うことです。新たな遺産について分割協議することで、相続人各人にメリットがあるのであれば、「難色を示す相続人はあまりいない」と考えられます。また、相続人全員の同意があれば、遺産分割を解除して一から遺産分割をやり直すことも可能ですが、この場合、税務上贈与とみなされることがありますので注意が必要です。

遺産分割と税務の問題

後で発覚した遺産の額によっては、すでに相続税申告を済ませていた場合でも、追加の相続税申告を行う必要があります。また、延滞税がかかる可能性もありますので、税務の観点からも早めに対策を練った方がいいですね。

遺産分割協議の際、あらかじめ後になって発見された財産の取扱いを決めておくことも可能です。たとえば、「当遺産分割協議後に発見された相続財産は○○が相続する」というような内容を記載しておきます。

司法書士法人あいおい総合事務所でも、遺産分割協議書の作成サポートを行っています。
ご希望の方は、まずはお電話かWebサイトでご連絡ください。

TEL:045-862-6012
WEB Mail


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