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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2019年02月27日 [清水 敏博の活動日誌]

最近増えています!介護にまつわる相続トラブル

こんにちは。司法書士の清水です。
当所には、様々な相続・遺産整理のご相談が寄せられます。その中でも最近増えているなぁと感じるのは、介護をめぐる相続トラブルです。相続人の中に介護をした人・しなかった人がいる場合、相続人だけでスムーズに遺産分割協議が進まず当所にご相談される方が多くなっています。
介護を行う前に、家族でしっかり話し合い、実際に誰が何を担当するのか役割分担の上、協力しあえればトラブル予防につながります。
でも現実はそんなにうまくいきません。
突然、親が倒れ、病気が重篤化して短期間で寝たきりになってしまった場合、家族で話し合いをする余裕がありませんし、同居していたり、実家の近くに住んでいるお子さんが仕事や家事の合間をぬって介護を行わざるを得ない状況に陥ります。自宅ではなく病院や高齢者施設で療養していた場合は身体的なケアを担う必要はありませんが、医師からの説明を受けたりケアマネジャーとのやりとりが必要になったりなど、家族が担わざるを得ない役割は意外に多いです。
昔のように兄弟姉妹が多い家庭ばかりではないので、少人数で役割を担わざるを得ません。他のお子さんたちは介護を担ってくれている兄弟姉妹に感謝の気持ちを感じつつも日々の生活に取り紛れてしまい、結局、介護者だけが先の見えない介護に心身の疲労が蓄積した状態のまま、被介護者のご逝去を迎えることになります。
そのような状況の中で相続人間で遺産分割の話し合いを行うことになりますが、相続人のうち介護を担ったお子さんから今まで積もり積もった気持ちが爆発し、他の兄弟姉妹と険悪になり、場合によってはまとまるはずの遺産分割協議(すべての相続人の合意なくしては遺産分割はできません)が不調に終わることにもつながりかねません。
こじれるだけこじれて、家庭裁判所の調停になってしまい、相続人同士でいがみあうケースも少なくありません。
介護を担った人の苦労はその人にしかわかりませんし、単純に数値化するなど目に見える形に置きかえることもできませんので、他の人からは推し量ることは難しいかもしれません。
しかし、ちょっとした心遣いが血の通ったあたたかい家族関係を築くということにつながります。そのためには日ごろからの何気ない言葉のやりとりが大切となってきます。
また、遺産分割協議に先立ち、介護者の労をねぎらための感謝の意を他の相続人からきちんと伝えるなど、まずは想いを形にして相手に伝えることが肝要です。
ただ、血縁であるがゆえに素直に想いを表現するのは難しい場合も多いです。当事務所では遺産分割協議の場に同席し本音で向き合い話しあえる場づくりに力をいれておりますので、お気軽にご相談くださいね。

*耳より情報*
2018年7月「相続に関する民法の規定の改正」によって、家族介護をめぐってトラブルになるケースが増えていく可能性があります。
法律改正前は、相続の権利がない親族(例えば長男の嫁)が介護などに尽力した場合、長男の嫁にも遺産を渡したいという遺言がない限り、介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることはできませんでした。
しかし、法改正により、相続の権利がなくても介護や看病に対しての報酬を相続人に請求できるようになります。(2020年7月までに施行予定)
相続トラブルが家族の仲をぎくしゃくさせたり疎遠にしないように、当所では相続トラブル診断も行っていますので、ご相談くださいね。

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