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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

2018年10月10日 [清水 敏博の活動日誌]

夫亡き後も安心してご自宅に住み続けられる方法:「配偶者居住権」の新設

皆さま
こんにちは。司法書士の清水です。
当所では最新の法改正や動向をキャッチアップし、よりわかりやすい情報にして、お客様に情報提供していくことに力をいれています。
新聞やメディアなどで既に見聞きしている方もいらっしゃるかと存じますが、本ブログでも一部紹介しました、平成30年7月に改正された「相続法」について最新情報をお知らせします。
政府広報オンラインのサイト上で、わかりにくい内容をイラストつきで解説されています。下記ご参照ください。
「約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?」

本ブログで紹介した内容は下記のとおりです。

☆「(4)被相続人の介護や看病に貢献した親族は金銭請求が可能に」に関して
「介護でつまずき、相続でもめないように!」

☆「(3)法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に」に関して
「自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度の課題」

今回は、「配偶者居住権」について、取り上げます。
詳しくは政府オンラインのサイト「(1)配偶者居住権の創設」で解説されていますが、例えば夫が亡くなった際に、妻が夫名義の建物に住んでいた場合には、一生涯または一定期間、その建物にそのまま住み続けられる権利(利用権)です。

これまで、自宅など夫名義の建物に住み続けるために他の相続人に代償金を払ったり、代償金が払えず泣く泣く建物を手放すケースが起こっていました。
夫が亡くなると相続人が話し合いを行い遺産分割を行い、財産を相続することになりますが、最近では家族関係が複雑化していますので、例えば妻以外の相続人には夫と前妻との間の子供がおり折り合いが悪くふだんからコミュニケーションが取れていなかった場合、遺産分割がスムーズに行えない可能性があります。
夫が生前、妻に建物を相続してほしいなどの遺言書を残していればよいのですが、遺言書もなく前妻の子供が夫名義の建物の相続権を主張した場合、妻がその不動産を相続する代わりに前妻の子供には法定相続分相当額の多額の金銭(代償金)を支払う必要がありました。
「配偶者居住権」の新設により、建物の評価額は通常よりも安くなる(居住権はあくまでも利用権なので、所有権よりも評価額が低くなる)ので、仮に他の相続人に代償金を求められても住み慣れた家に住み続けられる可能性が高くなります。
しかし、制度の運用については課題も残っています。
配偶者居住権を取得する場合には、その財産的価値がいかほどなのか評価する必要があります。法務省が簡易的な評価方法を公表しておりますが、簡易的とはいっても一般の方が簡単に算出できるようなものではありません。
2020年7月までの法制度の施行に向けて、より詳しい評価方法が明らかにされるかもしれませんが、何かご不明なことやご不安なことがございましたら当所までお気軽にご相談ください。
必要に応じて連携している税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士と共に対応させていただきます。

また、当所では遺言書の作成など個々のご家庭に合わせた相続トラブル予防策の提案も積極的に行っています。

お気軽にご相談くださいね。

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