遺言執行|相続・遺言・遺産整理なら司法書士法人あいおい総合事務所<戸塚区・泉区・栄区>

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遺言執行

遺言執行者

「遺言執行者」とは?
遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。
遺言執行者は相続人全員の代表として、被相続人の戸籍等相続関係書類の収集、財産目録の作成や、預貯金の管理、不動産の名義変更の手続きなど、遺言の執行に必要なすべての行為を行う権限(権利・義務)を有します。
これから遺言書を作成される方へ
遺言執行者は成人した人なら基本的に誰でもなることができますが、利害関係のある親族を遺言執行者に選ぶことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できる当事務所にお任せください。

遺言執行者に選ばれた方へ

相続人全員の代理人としての立場で行動する必要があります。
しかし、遺言の内容によっては遺言者の遺志と相続人の利益が一致せず、相続人の間でトラブルが生じてしまう場合があります。
また、相続人でありながら遺言執行者に選ばれている場合は、相続人の利害を調整しながら適正な遺言執行を行うことが難しくなります。
当事務所では負担の多い遺言執行を執行者の方に代わって行うことができます。
遺言執行の手順を知りたい、手続きを手伝って欲しいなどでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

ご自身で行う場合のリスクや負担

家族や親族とトラブルになることもあります

各相続人が遺言の手続に協力せずに遺言執行が進まなかったり、相続人間の利害対立に巻き込まれる場合もあります。特に注意したいのは、遺言執行者自身が他の相続人よりも価値の高い遺産や金銭的に多くのものを相続する場合、他の相続人から遺言自体を作成するよう働きかけたのではと疑われることがあります。
また遺言によって何も財産を残してもらえなかった相続人や法定相続分以下の財産しか残してもらえなかった相続人が、最低限度もらえるはずの相続財産を請求する「遺留分減殺請求」を行ってくる場合もあります。

遺言執行は時間と手間がかかります

遺言執行者に選ばれた以上、直ちに相続人に伝え、役割を果たさなければなりません。
時間がない、遺言執行者のする仕事について何も知らないなどの理由で先延ばしにすることは許されません。財産調査を行い目録を作成しなければいけませんし、戸籍の取得や名義変更の手続きなどは、平日の日中に銀行や法務局に行かなければいけません。

遺言執行には専門的な知識が要求されます

不動産の名義変更、預貯金や有価証券の解約・名義書換など遺言執行に関する手続きは多岐にわたっており、厳格で専門用語の多い書類は煩雑でわかりにくいです。
ご相談事例
◆遺言を実現する人(遺言執行者)を選任したい。
◆遺言執行者を誰にお願いしていいかわからない
◆遺言執行者に選ばれてしまったが、何をどうすればいいかわからない
◆遺言執行を行う時間的余裕がない

遺言執行の手順

【1】相続人調査を行う
・各自治体の窓口で戸籍・除籍等の収集
  • ↓
【2】遺言執行者に就任した旨を相続人など全員に通知する
  • ↓
【3】相続財産を調査した結果に財産目録にまとめ相続人などに送付する
・銀行や証券会社にて残高照会
・不動産調査(登記等謄本、公図、固定資産評価証明書、土地家屋総合名寄帳、路線価図 等)
  • ↓
【4】遺言書の内容に従い手続きを行う
・法務局での登記申請手続き
・各金融機関での名義変更・解約手続き
・株式等の名義変更・解約手続き
・不動産の売却
・遺言書の内容に従い財産の寄付   等
  • ↓
【5】全ての手続きが終了したら、相続人や受遺者に業務が完了した旨を通知する
・全ての手続きが終了したら、相続人や受遺者に業務が完了した旨を通知する。

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