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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

[福井 圭介の活動日誌]

2020年03月16日

【皆さんの疑問に答えます!】成年後見04「任意後見で大切なことは?」

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。

新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。

<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
▷ NO.1 「成年後見制度ってなに?」

▷ NO.2 「誰が後見人になるのか」

▷ NO.3 「成年後見制度のデメリット」


今回は「成年後見 NO.4 任意後見で大切なことは?」についてです。

●認知症になったときのための「事前予約」をするためのもの

以前のコラムにも記載しましたが、「任意後見制度」は当事者間で「任意後見契約」を行うことで成立する制度です。契約を行うには、本人にきちんと判断能力がある状態で「任意後見契約」を交わすことが条件となります。

つまり、「任意後見制度」とは、自分が認知症になる前に自分が認知症になってしまった場合のことを考えて事前予約しておくための制度なのです。事前予約ですから、もし仮に自分が最後まで認知症にならなければ、たとえ「任意後見契約」を行っていたとしても、その契約の効力はないことになります。


●後見人との十分な信頼関係をつくる

「任意後見」で大切なのは、後見契約をする相手つまり後見人となる人との信頼関係です。どのようなライフプランを望むかを信頼のおける人にしっかりと契約のなかで決めておくことで、将来の不安をなくすことができます。たとえば、「介護保険を活用し、在宅で生活しながら友人・隣人と付き合っていきたい」とか「自宅を処分して何々という施設に入りたい」「治療は○○病院を指定する」など、自分の希望するライフプランをはっきり決めておくことが大切です。

そのためにも契約の準備段階から後見人となる人とライフプランについて十分話し合い、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。
そのようなお願いをできる人が周りにいないときには、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所が任意後見契約の当事者となることもできます。その場合には、ご本人と入念な話し合い、打ち合わせを行い十分な信頼関係を築くことから始めてまいります。

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