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司法書士活動日誌 あいおいくんがゆく!

[福井 圭介の活動日誌]

2019年12月25日

【皆さんの疑問に答えます!】遺言07 「財産目録に書かれた土地が存在しない」

本ページをご覧のみなさま

司法書士の福井です。

お客さまからご質問をいただくことの多い相続、遺言、成年後見など法律に関する話題ついて、本ブログでわかりやすく解説していきます。

新聞やテレビで聞いたことはあるけど意味はよくわからない、内容がわかりにくいことが多いと思いますので、法律に親しんでいただける入門書としてご活用いただければ嬉しいです。

<過去の掲載記事: あわせてご参考になさってくださいね>
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▷ NO.1 「遺言の有無を確認する方法は?」
▷ NO.2「遺言書は簡単に開封していいの?」」
▷NO.3「自筆証書遺言の一部はパソコンでも作成できる」
▷NO.4「読めない遺言書は、どうすればいいいの?」
▷NO.5「複数の遺言書が出てきた」
▷NO.6「遺言に従わなければならないの?」」

今回は「遺言 NO.7 財産目録に書かれた土地が存在しない」についてです。

相続対策として遺言書を作成している人のなかでも、「争続」の大変さを理解している人はかなり若いうちから遺言を残している人もいます。しかし、生前早くから相続対策をすればするほど、「遺言書に書いた財産がなくなった」「処分してしまった」ということが起こりえます。


◆財産目録に書いた財産がなくなる場合とは…

遺言書の財産目録に記載された財産のうち、「預貯金・現金」については代替性がありますが、「不動産」は代替性がありません。つまり、遺言者が生前にその不動産を売却や贈与、譲渡などで処分してしまえば、遺言者が亡くなった後、遺言どおりの相続は進められません。

遺言書を書いた人(被相続人)が生きているうちに財産を処分して遺言と異なる状況となったことに気づく場合もあれば、遺言者がお亡くなりになってはじめて、遺言書に記載された財産が既に遺言者のものではなくなっていたことが発覚する場合もあります。


◆遺言書に書いた財産は得られない

遺言書に書かれた不動産が遺言書作成後に生前の遺言者によって処分されてしまった場合、相続人はその財産を遺言によって取得することはできません。では、「その不動産を処分・売却したときに得た代金相当額を得ることはできるのか」というと、これもまた不可能です。その結果、遺言書どおりに不動産を得ることができない反面、遺言に記載されていないお金(代金相当額)が増えるため、遺言者があらためて遺言を書きなおさなければ、遺言者の死後、かえって相続がトラブル化する度合いが高まることになります。


◆故人の最後の意思が尊重される

遺言者(被相続人)の行為は、「最後の意思」が尊重されます。遺言書も、いつでも撤回や変更が可能です。そのため、遺言書に反する贈与・譲渡・売却などを行ったとき、その意思を合理的に推認すれば、「遺言書を書き替えるつもりであった」と考えてもいいからです。もし、遺言で「相続させる」とされた土地が生前の遺言者によって売却されたというのであれば、この遺言はその土地に関する部分については取り消されたことになります。

遺言者は生前には遺言書の撤回、取り消し(書き直し)をすることができ、遺言者による遺言書記載の財産の処分も制限されるものではありませんので、もし、亡くなった方の遺言書を発見した場合でも、その内容が全て有効であると即断せず、相続財産の調査や、ほかに遺言書がないかの確認(公正証書であれば公証役場で遺言書の検索が出来ます)を行うことをおすすめいたします。
なお、われわれ司法書士も相続財産の調査など遺言に関連する手続きを行うことができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。






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