債務整理・借金返済
「債務整理」とは?
消費者金融やクレジットカードなどで利用したキャッシングやショッピングの返済が困難になった場合に、借金の整理を行うことです。債務整理には主に(1)任意整理、(2)民事再生、(3)自己破産といった3つの手続きがあります。また既に完済した借金に関しても、払い過ぎた利息の返還を貸金業者などに求める(4)過払い金返還請求という手続きがあります。
具体的な業務内容
任意整理
司法書士が貸金業者などと返済方法や返済額について交渉し、支払いが可能になるような条件での合意を成立させる手続きです。借金の返済は分割で行うことになります。手続き完了後の将来利息が免除されますので、完済が早まります。
民事再生
任意整理の手続きでは返済していくことができないが、自己破産することは避けたい場合に行う手続きです。裁判所を通じて借金を減額してもらい、残額を原則3年間で返済していくことになります。一定の条件を満たせば、自宅を手放さずに済みます。
自己破産
借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合、自分の財産(一般的な生活するのに必要なものを除く不動産、自動車、有価証券、生命保険など)を失う代わりに、すべての借金が免除される手続きです。ギャンブルや浪費によって借金を作った場合には免責(借金を帳消しにする)が受けられない可能性があります。
過払い金返還請求
払い過ぎたお金の返還を貸金業者などに求める手続きのことです。「利息制限法」での利息以上を貸金業者などに支払っている場合、債務者が利息を払い過ぎていることがあります。
貸金業者に長期間の借金を返済している場合、大幅に減額できるか、払い過ぎの利息を取り戻せる可能性があります。
ご注意ください |
任意整理と過払い金返還請求の手続きを行うにあたり、司法書士が担当できる範囲が限られています。 1社あたりの借金額または過払い金が140万円以下の場合となります。 140万円以上の借金額または過払い金が判明した場合、当所が連携している弁護士が担当します。 |
ご相談事例 |
◆借金の返済が苦しい ◆過払い金を取り戻したい ◆自己破産したい ◆自宅が競売となってしまった |
手続きの流れ
【1】受任通知の発送 |
当所が債務整理を受任次第、債権者である貸金業者に対して受任通知を発送します。 |
【2】返済履歴の収集 |
負債総額を明らかにするために、各貸金業者における借入と支払い状況の履歴表を、当所で収集します。 |
【3】利息制限法で引き直し計算 |
取引履歴が揃ったら、利息制限法に基づき金利の引き直し計算を行います。 貸金業規制法が改正される前までは、利息制限法を超過した高金利で貸し付けが行われていました。したがって正しい利率で再計算することで、借金の残額が減額される可能性があります。長期間、高金利での借入をしていたケースなどでは、払い過ぎた利息が戻って来ることもあります。そのような場合は、当所で「過払い金返還請求」を行います。 |
【4】債務整理方法の検討・決定 |
正式な負債総額に基づき、債務整理の方法を改めて検討し、決定します。 「民事再生」や「自己破産」手続きをとる場合は、裁判所への申立手続を始めます。 |
料金
主な項目の料金の目安です。案件によって異なりますので、別途お問い合わせください。
※相談のみの場合は無料です。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途頂戴いたします。
※相談のみの場合は無料です。
※案件によっては交通費、郵便代など実費を別途頂戴いたします。
項目 |
報酬(税込) |
任意整理 | 債権者1社につき38,500円 |
自己破産 | 220,000〜275,000円 |
民事再生 | 275,000〜330,000円 |